更新日: 2021.01.21 その他年金
専業主婦の妻が亡くなった場合、遺族年金はどうなる?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
遺族基礎年金
専業主婦の妻が亡くなったとき、遺された夫は働いていて十分な収入があったとしても、次の要件を満たすときに遺族基礎年金を受け取ることができます。
・亡くなった妻に死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に年金保険料の滞納がないこと
・夫の年収が850万円未満または所得が655万5000円未満
・18歳になった年度の3月31日を経過していない子がいること(障害等級1級または2級の障害状態にある子は20歳未満であること)
・子が養子となったり、結婚していないこと
つまり、専業主婦の方が亡くなったとき、夫の年収が850万円(または所得が655万5000円)未満であり、かつ、子がいる場合は子が18歳になってから最初の3月31日までは働きながら遺族基礎年金を受け取れるということです。
逆に、子がいない夫婦や子が既に結婚していたり、成人しているような場合は専業主婦だった妻が亡くなっても夫は遺族年金を受け取ることができません。
遺族基礎年金はいくらもらえるの?
遺族基礎年金によって受け取れる金額は下記の計算式で算出します。
78万1700円+子の加算額
(第2子までは1人につき22万4900円、第3子からは1人につき7万5000円)
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遺族厚生年金
妻が亡くなったときは専業主婦であっても、かつて会社などで働いていて厚生年金の加入期間があれば、遺された夫は妻の遺族厚生年金を受け取れることがあります。
・被保険者期間中に死亡または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡した
※ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること
※令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます
・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき
・夫が55歳以上であること
遺族厚生年金については少々ルールが複雑であるため、詳細については最寄りの年金事務所へご確認ください。
遺族厚生年金はいくら受け取れるの?
夫が受け取れる遺族厚生年金の金額は過去に妻が厚生年金に加入していた期間や納めていた保険料によって異なります。
計算式は特に複雑であるため、受給要件の有無も含め、金額については最寄りの年金事務所へ問い合わせるようにしてください。
専業主婦の妻が亡くなっても夫は遺族年金を受け取れる
専業主婦の妻が亡くなっても、夫は遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取ることができる場合があります。しかし、遺族基礎年金と遺族厚生年金ともに夫が受給するためには一定の要件を満たすことが必要です。
専業主婦の妻が亡くなった場合、夫が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取るための要件や受給できる金額については最寄りの年金事務所へお問い合わせください。
出典
日本年金機構 遺族年金
日本年金機構 さ行 生計維持
執筆者:柘植輝
行政書士