更新日: 2021.02.18 その他年金

年金生活者の所得税が変わった? 公的年金等控除額の変更について

執筆者 : 柘植輝

年金生活者の所得税が変わった? 公的年金等控除額の変更について
2020年分から公的年金等控除の額について一部変更がありました。この変更によって年金生活者の所得税がどう変わるのでしょうか。年金生活者の所得税について何がどう変わったのか解説します。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

2020年分の年金について控除額が下がった

厚生年金や国民年金といった年金収入は雑所得として所得税が発生する収入に該当します。実際、支払いを受ける際は原則として一定の控除を差し引いた部分に5.105%を乗じた税額が源泉徴収されます。
 
多くの年金生活者の方は支給額より控除額の方が大きく、課税されることがなかったり、源泉徴収によってあらかじめ税金が引かれた年金が振り込まれるため、年金が課税対象であることを普段意識しない方も少なくないでしょう。
 

具体的にはどう変わった?

2020年分から年金の所得税を算出する際に差し引かれる控除である、公的年金等控除額が原則10万円引き下げられました。一方、所得に応じて段階的にこの控除が引き下げられ、上限額も設けられました。それでは実際どのように変化したのか、65歳未満の方と65歳以上の方に分けて確認していきます。
 

65歳未満の方

年齢が65歳未満の方の公的年金等にかかる雑所得の計算方法は下記のとおりになります。簡単に解説すると、改正前と比較して収入に応じて段階的に控除額が下がり、最大でも控除額が195.5万円までとなりました。
 

※筆者作成
 

65歳以上の方

年齢が65歳以上の方の公的年金等にかかる雑所得の計算方法は下記のとおりになります。65歳未満の例と似たような感じで、段階的に控除額が引き下げられ、高所得者には控除額の上限が定められています。
 

※筆者作成
 

年金生活者の大多数は所得税の変化もあまり影響なし

年金での収入で生活している年金生活者において、今回の公的年金等の控除額が引き下げられたことによる所得税への影響はほとんどないでしょう。
 
確かに、非課税となる範囲が10万円ずつ引き下げられていますが、その分基礎控除と呼ばれる控除が10万円引き上げられているので、これまで非課税であった人が急に課税されるようなことはないのです。また、年金収入のみで、かつ収入が1000万円未満であれば同様に変化ありません。
 
ただ、収入が1000万円を超えるような人たちは上限が設けられている関係上、収入が大きければ大きいほど増税となります。
 

年金生活者に関わる所得税についての控除が変わりました

2020年分から、年金生活者の年金収入に対する所得税の控除額に変更がありました。しかし、控除額が下がった分基礎控除が上がるため大多数の年金生活者にとって、所得税に変化はありません。
 
ただ、一部の年収が1000万円を超えるような高所得者にはとっては増税となります。年金に関する税金については最寄りの税務署へ問い合わせるとよいでしょう。
 
執筆者:柘植輝
行政書士
 

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