更新日: 2019.12.05 控除
認可保育園の保育料は年収で決まる? 保育料を安くするコツをFPが紹介
執筆者:馬場愛梨(ばばえり)
ばばえりFP事務所 代表
自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。
過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。
保育料が無償にならないのはどんな人?
無償化で負担がグッと軽くなる家庭もある一方、恩恵を受けられない家庭もあります。子どもが2019年4月1日時点で0~2歳で、一定以上の収入があって住民税を支払っている家庭は、無償になりません。
今回の無償化はあくまで子どもが3~5歳、もしくは住民税非課税世帯の方が対象です。対象の方は、保育園でも認定こども園でも利用料が無料になります。「保育の必要がある」と認められれば、認可外や勤務先企業の保育施設、預かり保育も上限金額までは無料で利用できます。
無償化の対象から外れている方の場合、預ける保育施設やお住まいの地域にもよりますが、月数万円程度の保育料負担が引き続き発生するでしょう。
ちなみに、今回無償になるのは保育の利用料だけなので、無償化の対象の家庭でも保育園や幼稚園でかかるその他の費用(給食費や送迎費など)は、ゼロにはなりません。
保育料を安くするにはどうすればいい?
「保育料は年収で決まる」というのは半分正解で、半分間違いです。認可保育園の保育料は、基本的に親の「住民税の所得割額」によって決められています。(ひとり親世帯や子どもが複数人いる家庭なら、負担が軽くなる制度もあります。)
あまりなじみがない言葉かもしれませんが、ざっくりいうと、年収から各種「控除」の分を差し引いた額がいくらかによって、住民税も保育料も決められているということです。
「控除」は、支払うべき税金額を計算するときに、「扶養している家族がいる」とか「多額の医療費を負担した」とか、何かしらの事情があればその分を考慮し、年収から差し引いて計算するというしくみです。
年収が高くても、考慮すべき事由が多い家庭とみなされれば、住民税が安くなります。住民税が安くなるということは、それをもとに計算される認可保育園の保育料も安くなるということです。
保育料を安くするには「控除」を利用しよう
控除というしくみを上手に利用すれば、税金を節約しつつ保育料も抑えることができます。
ただ、控除にはいくつもの種類があり、ややこしいことに、同じ「控除」という名前でも、利用しても保育料が安くならないものもあるので要注意です。ふるさと納税などの「寄付金控除」や「住宅ローン控除」は、税金の計算では考慮されますが、保育料には関係がありません。
保育料に関係する代表的な「控除」を、以下に5つ挙げました。
・配偶者控除と配偶者特別控除
夫か妻どちらか一方の収入が一定以下の場合、配偶者控除や配偶者特別控除といった控除を受けられます。
どれくらいの控除が受けられるかは収入次第ですが、収入が高い方のお給料が年1220万円以下、かつ収入が低い方のお給料が年103万円以下なら配偶者控除、103万円超~201.6万円未満なら配偶者特別控除の対象になります。
・医療費控除
1年間に負担した医療費が、家族全員あわせて原則10万円を超えた場合、この控除を利用できます。病気やケガだけでなく、不妊治療費や出産費用、病院までの交通費なども対象です。
・小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済はフリーランスや個人事業主、小さな法人の代表者が利用できる制度で、その掛け金は控除の対象です。では、この控除はサラリーマンや主婦には関係ないのかというと、実はそんなことはありません。
老後資金の準備方法として人気の「iDeCo(個人型確定拠出年金)」の掛け金も、この控除の対象になります。
・社会保険料控除
国の社会保険のために支払った費用がある場合、控除の対象になります。たとえば、学生時代に国民年金保険料を払わなくていいよう手続きをしていた方や、未納分がある方は、過去の保険料をさかのぼって支払うと、その分控除が受けられます。
・生命保険料控除
民間の保険会社で加入している生命保険や医療保険、一定の個人年金保険の保険料なども控除の対象になります。
これらの控除を組み合わせれば、1ヶ月あたり数千円~1万円以上も保育料が安くなることもあります。共働きなら夫婦それぞれで控除が利用できるので、より大きい効果が得やすいでしょう。控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に所定の欄に記入することが必要です。
税金や控除といった話が出てくると、「難しくてよくわからない」という方も多いものです。
けれども、きちんと知ってちょっと実践してみただけで、支出がずいぶん抑えられた、ということはよくあります。浮いた税金や保育料分を、子どもが喜ぶことに使ってあげられるかもしれません。利用できる「控除」がないか、一度ご家庭の状況をチェックしてみましょう。
(出典)
内閣府「幼児教育・保育の無償化 特設ホームページ」
国税庁 「所得金額から差し引かれる金額(所得控除)」
国税庁 「家族と税」
東京都中央区ホームページ 「保育園の保育料と算出方法」
大阪市ホームページ 「利用者負担額(保育料)の試算方法について」
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表