更新日: 2021.03.05 確定申告

確定申告に申請漏れなどがあったときはどうすればいい?

確定申告に申請漏れなどがあったときはどうすればいい?
2月16日から3月15日は、確定申告の提出期間です。確定申告をしなければならない人は、この期間内に前年の1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について確定申告を行わなければなりません。
 
もし、確定申告に申告漏れなどがあった場合は、どうすれば良いのでしょう。
中村将士

執筆者:中村将士(なかむら まさし)

新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
 
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。

確定申告の概要

毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得には、所得税が課税されます。この所得と所得税について、翌年の2月16日から3月15日までの間に、個人は税務署に申告しなければなりません。これを「確定申告」といいます。なお、令和2年分の所得についての確定申告は、4月15日までに延長されます。
 
サラリーマンの場合、所得は給与所得のみという場合がほとんどです。この場合は、給与支払者(主に会社)が給与から所得税を天引きして、個人の代わりに所得税を納めています。この仕組みを「源泉徴収制度」といいます。この制度を採用している場合、「年末調整」で課税関係はここで終了しますので、確定申告は必要ありません。
 
しかし、サラリーマンであっても確定申告をしなければいけない場合があります。それは、以下のような場合です。
 

●給与の金額が2000万円を超える
●2カ所以上から給与を受け取っている
●給与所得のほかに原稿料や満期保険金などの所得があった

 
また、確定申告をすることによって税金が戻ってくる場合があります。それは、以下のような控除をする場合です。
 

●住宅借入金等特別控除(初回のみ)
●雑損控除
●医療費控除
●寄附金控除

 

申告を忘れた場合

期限内に確定申告をし忘れてしまった場合でも、申告をすることはできます。これを「期限後申告」といいます。ただし、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告などによって計算した税金だけでなく「無申告加算税」を課される場合がありますので、注意が必要です。
 
そうはいっても、確定申告をすべきですので、確定申告の申告忘れに気が付いたら、できるだけ早く申告するようにしてください
 

申告に漏れがあった場合

確定申告に漏れがあったということは、納める税金が少なかったことを意味します。申告の結果、還付される税金が多かった場合も、同様の取り扱いになります。この場合、訂正の申告をする必要があり、これを「修正申告」といいます。
 
修正申告をする場合、「修正申告書」を所轄税務署長に提出します。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、以下の点に注意しなければなりません。
 

●できるだけ早く修正申告をする(過少申告加算税が課税される)
●新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となる
●納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある

 

申告が過大であった場合

確定申告が過大であったということは、納める税金が多かったことを意味します。申告の結果、還付される税金が少なかった場合も、同様の取り扱いになります。この場合、訂正の申告をする必要があり、これを「更正の請求」といいます。
 
更正の請求をする場合、「更正の請求書」を所轄税務署長に提出します。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。
 

まとめ

確定申告は、サラリーマンであって「年末調整」で課税関係が終了している場合は、行う必要がありません。しかし、一定の条件に該当したり所得控除を受けたりする場合には、確定申告をする必要があります。
 
確定申告を忘れてしまった場合、「期限後申告」をします。ただし、「無申告加算税」を課される場合があります。
 
申告に漏れがあった場合、「修正申告」をします。手続きとしては、できるだけ早く「修正申告書」を所轄税務署長に提出する必要があります。このとき、過少申告加算税が課税されること、新たに納める税金は修正申告書を提出する日が納期限となること、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があることには注意が必要です。
 
申告が過大であった場合、「更正の請求」をします。手続きとしては、法定申告期限から5年以内に「更正の請求書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
 
いずれの場合も、気付いたらできるだけ早く申告をするのが良いといえます。
 
出典
金融広報中央委員会 知るぽると 「11. 確定申告と納税 -申告漏れや納めすぎのときも-」
国税庁 「令和2年分 確定申告特集」
金融広報中央委員会 知るぽると 「5. サラリーマンの税金-源泉徴収と年末調整-」
国税庁 「No.2024 確定申告を忘れたとき」
国税庁 「No.2026 確定申告を間違えたとき」
国税庁 「申告が間違っていた場合」
 
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
 

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