更新日: 2021.03.08 確定申告
まだ間に合う確定申告。期日までに行うメリットとは?
今回は、確定申告の具体的な期限や、期限が過ぎた場合の申告方法について解説します。
執筆者:下中英恵(したなかはなえ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者
“東京都出身。2008年慶應義塾大学商学部卒業後、三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に入社。
富裕層向け資産運用業務に従事した後、米国ボストンにおいて、ファイナンシャルプランナーとして活動。現在は日本東京において、資産運用・保険・税制等、多様なテーマについて、金融記事の執筆活動を行っています
http://fp.shitanaka.com/”
2021年の確定申告期限
2021年1月8日から、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、2回目となる緊急事態宣言が発令されました。
当初予定されていた確定申告の期間は、令和3年2月16日(火)~3月15日(月)でしたが、申告期間と緊急事態宣言が重なることから、申告所得税および復興特別所得税、贈与税、個人事業者の消費税、地方消費税の申告期限・納付期限が、全国一律で令和3年4月15日(木)までに延長されました。
<令和2年分確定申告期限>
令和3年4月15日(木)まで
確定申告は税務署に足を運ばなくても、郵送やe-Taxと呼ばれる電子申告・納税システムにより、人との接触を最小限にして行うことが可能です。新型コロナウイルス感染拡大防止のために、できるだけ人と対面して行う申告方法や混雑を避けて、確定申告を行うことが大切です。
確定申告を行うメリット
確定申告の期限が延長されたことにより、私たち納税者の準備期間は増えたことになります。「年末調整をしているし、確定申告はやらなくていいや」と考えていた方も、せっかく期限が延長されたので、もう一度確定申告を行うメリットを確認しておきましょう。
確定申告を行う最大のメリットは、お金(還付金)が戻ってくる可能性があるということです。一般的に、多くの人が当てはまる可能性がある還付金は以下のとおりです。
1.医療費控除により、税金が戻る
2.寄附金控除(ふるさと納税)により、税金が戻る
3.住宅ローンを組んだ場合、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により、税金が戻る
4.副業やアルバイトで源泉徴収が行われている場合、税金が戻る
企業に勤めている方の場合、昨年の12月に行った年末調整により、税金の精算が終了している方も多いでしょう。
しかし、医療費控除や、ふるさと納税による寄附金控除は、年末調整では行うことができません。控除を受けるためには確定申告が必要となります。なお、住宅ローン控除については、1年目に確定申告をしておけば、2年目以降は勤務先の年末調整で控除が受けられます。
控除を受けることにより、納め過ぎた税金が還付される可能性が高いため、心当たりがある場合は確定申告を期限内に行うようにしましょう。
期限後の申告
確定申告の期限を過ぎてしまった後でも、「期限後申告」として確定申告を行うことが可能です。通常、期限後申告では申告などによって納める税金のほかに、無申告加算税が課されることがあります。無申告加算税は納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
ただし、期限後申告が、申告期限から1ヶ月以内に自主的に行われており、かつ、期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付するなど、いくつかの条件を満たしていれば無申告加算税は課されません。詳しい条件については、国税庁のホームページ(※)を確認してみましょう。
いかがだったでしょうか。新型コロナウイルスの影響により、確定申告の申告期限が延長されていることは、私たち納税者にとっては大きなメリットです。例年以上に準備期間があるので、還付金がもらえる可能性がある方は、医療費控除などが利用できないか、もう一度チェックしてみましょう。
出典
(※)国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
執筆者:下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者