更新日: 2021.11.30 ふるさと納税
年末駆け込みでふるさと納税! いつまでに申し込めばいい? 確定申告は必須?
ふるさと納税の仕組みと年末の注意点、確定申告の流れなどについてお伝えします。
執筆者:正田きよ子(まさだ きよこ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
この仕事をしている人なら当然なことだけれど、フツウの人にはわかりづらいこと、
これを知っていたらよりよく暮らせるのになぁ、など、
もっと幸せに生きる選択肢があることを、個人相談、メールマガジンやブログなどを通じてお伝えしています。
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ふるさと納税はふるさとへの納税ではない
「『ふるさと納税』でお米をもらったので食費が浮いた」なんていう知人等の発言を耳にして、ふるさとに税金を払うだけで得をするのか、と思ったあなた。
「ふるさと納税」を誤解しています。「ふるさと納税」は名称で間違われやすいのですが、ふるさと(生まれ故郷)への納税ではありません。ふるさと限定ではなく、自ら選択した都道府県、市区町村への「寄付」です。
給与や報酬など、収入を得ると税金がかかります。所得税は国へ、住民税は居住している市区町村へ納税します。納税先は自動的に決まり、自ら選ぶことはできません。生まれ故郷(ふるさと)やお世話になった地域、応援したい地域に貢献したいと思っても、納税はできませんでした。
そこで、「寄付」という仕組みで対応したのが「ふるさと納税」です。
ふるさと納税の3つの特徴
1.税金が軽減される
「ふるさと納税」は、原則、寄付した金額から2000円以上の部分が全額、所得税または住民税から控除されます。つまり、払った税金が戻ってくる、または払う税金が少なくなります。ただし、一定の上限があります。
(出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ/税金の控除について」(※))
2.寄付金の使い道を指定できる
納税と違い、寄付金が地方自治体でどのように使われるのかを選択できます。
3.お礼の品がもらえる
多くの地方自治体では、寄付(ふるさと納税)へのお礼として地域の名産品などを寄付者に届けています。お礼の品も選択できます。
ふるさと納税の申し込みはいつまで可能?
「ふるさと納税」は、1年365日いつでも申し込みができます。今年税金を軽減したい場合は、1月1日から12月31日までが申込期間です。具体的には、12月31日23時59分までに支払いを完了している必要があります。
年末ギリギリの申し込みは、特に支払い方法に注意しましょう。インターネットで申し込みをしても、支払いが振り込みだと申し込みと支払い完了の日時がずれるということもあり得ます。支払い完了が遅れると、今年は税金の軽減はできませんが、来年の軽減になります。
ふるさと納税ポータルサイトなどのインターネットでの申し込みは、24時間365日利用可能です。でも、申し込みを始めてみたらどれにしようか迷っているうちに期限になってしまった、クレジットカードでうまく決済ができなかった、なんてことも。
今年確実に行いたいのであれば、年末ギリギリでなく余裕をもって申し込みをしましょう。
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確定申告は必須?
税金の軽減、控除(寄付金控除)を受けるには、原則として確定申告が必要です。ただし、確定申告が不要な給与所得者は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すると確定申告をしなくてもOK。ふるさと納税を行う自治体の数が5つまでの場合、利用できます。
「自分で確定申告するのは難しそうだからやめておこう」と思っていたとしたら、この特例を利用して、ぜひ「ふるさと納税」にチャレンジしてみましょう。
地方自治体に「寄付」という形でお金を納める「ふるさと納税」。実は、居住地にもふるさと納税ができます。お礼の品はもらえませんが、税金の軽減と寄付金の使い道の指定ができます。
「ふるさと納税」は、納税したお金がどう使われるのか考えるよいきっかけとなる制度と実感できるのではないでしょうか。
出典
(※)総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ/税金の控除について」
執筆者:正田きよ子
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者