更新日: 2022.03.18 ふるさと納税

所得が公的年金のみの場合、ふるさと納税の控除上限額はいくら?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

所得が公的年金のみの場合、ふるさと納税の控除上限額はいくら?
寄付した金額に応じて返礼品がもらえることで人気のふるさと納税ですが、控除の上限額が設けられているため、いくらでも寄付すればよいというわけではありません。上限額を超えて寄付をすると、超過部分は還付してもらえないからです。
 
では、公的年金しか所得がない場合の上限額はどれくらいなのでしょうか。以下でその答えをみてみましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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そもそもふるさと納税とは?

はじめに、ふるさと納税についてあまりよく分からない方のために、簡単にその仕組みを説明します。
 
この制度は、自分が住んでいるところ以外の自治体に寄付を行った場合に、寄付した合計金額から自己負担額である2000円を差し引いた分が、所得税や住民税から控除されて、還付してもらうことができるというものです。
 
また、各自治体は寄付金額に応じてさまざまな返礼品を用意しており、寄付する側としては、欲しい返礼品がある自治体を選んで寄付することによって、実質的に2000円の自己負担額のみでそれをもらえるというわけです。
 
見方によっては非常にお得な制度となっているため、制度開始以来、利用者が急増しているのですが、一方で自治体側が寄付を集めようとして競うように返礼品のグレードを上げていった結果、社会問題になったこともありました。そういった事態を受けて、制度の見直しが行われ、「返礼品の返礼割合を3割以下とすること」とされました。
 
このふるさと納税には、収入額や形態、家族構成、居住地域によって控除の上限額が設けられています。年金受給者も制度を利用して返礼品を受け取れるのですが、自分の上限額がいくらであるのかをしっかりと把握しておくようにしなければなりません。
 

公的年金の受給者もふるさと納税を利用できる

このように利用の仕方によっては、お得に返礼品が受け取れるふるさと納税ですが。公的年金しか収入源がない方であっても、利用することは可能です。ただし、現役世代と同じく、年金受給者についても、収入額や家族構成などによって上限額が設けられているため、基本的にはその範囲内で利用するのがよいでしょう。
 

・公的年金の受給者の控除上限額とは?

まず知っておきたいのは、年金受給額が100万円程度しかない場合には、上限額はゼロになるということです。すなわち、その場合はふるさと納税を利用しようとしても納めた税金は還付されません。一方、受給額が150万円を超えるくらいになってくると、税金が還付される可能性が出てきます。
 
例えば、65歳未満で受給額が150万円の独身者の場合には1万1000円、また配偶者が控除対象になっている方の場合には3000円が、それぞれ控除額となります。ただし、年金額が150万円でも65歳以上の場合には独身かどうかを問わず上限額はゼロとなります。
 
次に、65歳以上の方でも公的年金の受給額が200万円を超える水準になってくると、ふるさと納税を利用できる余地が出てきます。例えば、受給額が200万円の独身者であれば1万2000円、配偶者が控除対象である方であれば4000円が、それぞれ上限額となります。
 
ちなみに、受給額が同じでも65歳未満の場合には、独身者の上限は2万円、配偶者が控除対象の方の上限は1万1000円です。このように、65歳未満よりも65歳以上の年金受給者の方が上限額は少なくなる傾向にありますが、年金受給者もふるさと納税を利用できるという点をしっかりと頭に入れておくようにしましょう。
 

年金受給者もふるさと納税を活用しよう

以上でみてきたように、公的年金の受給者であっても、受給額が一定金額以上の場合には、ふるさと納税を利用して返礼品を手に入れることが可能です。公的年金のみに頼っていると、あまりぜいたくはできないかもしれませんので、少しでも生活を余裕のあるものにするためにも、利用できる方は積極的にふるさと納税を使ってみるとよいでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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