更新日: 2022.03.24 ふるさと納税
ふるさと納税をした場合、所得税と住民税はいつからいくら減るの?
ふるさと納税によくある疑問である、減税時期とその額について解説します。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
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ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、任意の自治体に寄付をすると、その寄付金額の合計額から2000円を除いた部分から所得税や住民税が減額され、さらに、寄付金額に応じた返礼品を受け取れるという制度です。
寄付は楽天ふるさと納税など、ふるさと納税ポータルサイトを通じて返礼品を検索しながら行われることが多いため通販感覚で楽しみながらでき、税金まで安くなるということで近年人気となっています。
ただ、控除される金額は所得に応じて上限が設定されているため、ふるさと納税をよりお得にするのであれば自身の所得に応じた上限額の範囲内で行うようにする必要があります。
ふるさと納税が所得税と住民税に反映されるのはいつ?
実施したふるさと納税が住民税や所得税に反映されるタイミングは、ふるさと納税の適用をワンストップ特例制度でするか、確定申告でするかによって異なります。
どちらの制度によってもふるさと納税の上限額や控除される金額の総額は変わらないのですが、住民税と所得税のどちらから控除されるのか、またいつ税金が減税されるのかなどが異なります。
ワンストップ特例制度でふるさと納税の適用を受ける場合
ワンストップ特例制度によってふるさと納税の適用を受ける場合、所得税からは減額されず、全額住民税からの控除となります。
ワンストップ特例制度は一般的なサラリーマンなどの確定申告が必要でない方において、ふるさと納税を実施する自治体が5団体以下である方がふるさと納税時に申し出て、受け取った特例申請書を提出して適用できるものです。
ワンストップ特例制度の場合、翌年の6月から翌々年の5月までの1年間、住民税が減税されます。
ワンストップ特例制度よって減額される住民税はおおよそ寄付金額から2000円引いた金額です。例えば、ふるさと納税を5万円した方であれば、4万8000円が翌年6月から翌々年5月までの住民税から減税されるという具合です。
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確定申告でふるさと納税の適用を受ける場合
6団体以上の自治体にふるさと納税をした方や、個人事業主など本来確定申告しなければならない方などは確定申告によって寄附金控除の適用を受けることになります。
確定申告でふるさと納税の適用を受けると、まず所得税から還付(払った所得税の返還のこと)を受けた後、残額について住民税から控除されます。具体的には確定申告の1ヶ月から2ヶ月後に所得税の還付分が確定申告時に指定した口座に振り込まれ、その後残額が翌年6月から翌々年5月の住民税から減額されるという具合です。
仮に所得税率10%の方がふるさと納税を5万円した場合、2000円を引いた4万8000円のうち10%に当たる4800円が所得税から還付、残りの金額が翌年6月から翌々年5月の住民税から減額されるということになります。
ふるさと納税の減税タイミングは適用の方法によって異なる
ふるさと納税は寄付した金額から2000円を除いた部分が控除の対象となり、ワンストップ特例制度による場合は住民税から全額控除され、確定申告による場合は所得税と住民税から控除されます。
所得税は確定申告の後1ヶ月から2ヶ月後に還付され、住民税は翌年6月から翌々年の5月にかけて減税となります。減税、還付される金額やタイミングなどについても知っておくことで、ふるさと納税のお得さをより実感できることでしょう。
出典
楽天ふるさと納税
総務省 ふるさと納税ポータルサイト
執筆者:柘植輝
行政書士