更新日: 2022.06.19 その他税金
自家用車に毎年かかる税金はどれくらい?
そこで、今回は自家用車を所有するとき、毎年かかる税金について解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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そもそも自家用車の定義とは?
自家用車とは、家庭用など個人が使用する車のことです。運搬や商用を目的としていない車のことをいい、道路運送法では業務用を除く一般的な車全般を指します。これは、車種で分けられているわけではありません。同じ車種であっても、なかにはタクシーなど業務用として使われているケースもあります。
通常、自家用車と業務用の車はナンバープレートの色で区別されています。自家用車の場合、大型と中型は白、軽自動車は黄色ですが、業務用の場合は大型と中型は緑、軽自動車は黒のプレートです。
乗っても乗らなくても必ずかかる自動車税
乗る頻度に関係なく、所有していれば必ず毎年かかるのが自動車税です。2019年10月1日より自家用車の税額は引き下げられており、以下のように総排気量によって変わります。
●1000cc以下(2万5000円)
●1000cc超1500cc以下(3万500円)
●1500cc超2000cc以下(3万6000円)
●2000cc超2500cc以下(4万3500円)
●2500cc超3000cc以下(5万円)
●3000cc超3500cc以下(5万7000円)
●3500cc超4000cc以下(6万5500円)
●4000cc超4500cc以下(7万5500円)
●4500cc超6000cc以下(8万7000円)
●6000cc超(11万円)
ただし、上記の自動車税額が適用されるのは2019年10月1日以降に新規で登録した自家用車です。それ以前に登録している自家用車については、改定以前の税額で徴収されます。そのため、中古車を購入するときは注意が必要です。
たとえ購入時期が2019年10月1日以降であっても、それより前に登録してあれば改定前の税額が適用されます。また、軽自動車については2016年(平成28年)から乗用の自家用が1万800円に、貨物用の自家用は5000円に上がっています。
車検切れで保管している場合の自動車税はどうなる?
車検が切れていると、自動車税の通知自体が届かないことがあります。自動車税は地方税なので、実際の対応は自治体によって変わってきますが、届かないからといって永久的に納めなくてよいということではありません。通常、再び車検を通して公道で乗るときに、それまでの自動車税をまとめて納めることになります。
また、そのまま廃車にする場合、自動車税は免除されるのが一般的です。ただし、車検が切れているときの自動車税の対応は、あくまで自治体の判断になります。自己判断で放っておくことはせず、必ず居住地の行政に問い合わせて確認しましょう。廃車するときは廃車届を提出し、車自体は専門業者に委託して適切に処分することが大切です。
自動車税は乗る頻度に関係なく毎年かかる税金
自家用車は、通勤に使う人もいればレジャー使用だけに使う人などさまざまです。自動車税は、使う頻度に関係なく毎年かかるもので、維持費として考えておかなければなりません。また、中古車を購入するときは、初年度の登録時期によっては以前の税額が適用されるので注意が必要です。また、自動車税の受領書は車検に必要なものなので、きちんと保管しておきましょう。
出典
国土交通省 ナンバープレートの現状について
東京都主税局 自動車税種別割 7 税率(年額)
総務省 平成28年度から軽自動車税の税率が変わります
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部