更新日: 2022.06.27 その他税金
6月は住民税の改定時期、節税方法は?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
住民税の概要
住民税とは、都道府県や市区町村が一定以上の所得を有する個人に対して課税する税金のひとつです。徴収された住民税は自治体が行う行政サービスに充てられるものになります。
住民税は前年の1月1日~12月31日までの所得を基準に計算され、そこで算出された住民税額を翌年6月~翌々年5月までの間に支払うことになります。
住民税の支払い方には普通徴収と特別徴収とがあります。普通徴収とは、納税者本人あてに送られてくる納付書や口座振替によって年4回に分けて納付する方法です。自営業者やフリーランスの方は主に普通徴収にて支払うことになります。
もう一方の特別徴収は、給与や年金の支払時にあらかじめ住民税相当額が差し引かれる形での支払い方法です。会社員など多くの方がこの特別徴収の方法で住民税を納めています。
住民税を節税する方法は?
住民税の金額は、課税対象となる所得のおおよそ10%程度です。この数値は決して小さいものではありません。実際に毎月、納める住民税の金額に頭を悩ませている方は少なくないはずです。
会社員であっても自営業者であっても、住民税は節税が可能です。具体的には次のような方法を実践することで住民税を節税することができます。
ふるさと納税
住民税の節税に当たり、まず検討いただきたいのがふるさと納税です。ふるさと納税は自治体に寄付をすることで、寄付から2000円を引いた部分が翌年の住民税(一定の場合は所得税と住民税)から控除され、さらに寄付した地域の特産品を返礼品として受け取れるというものです。
誰でも簡単にできるものであるため、住民税を納める方であればぜひ実施しておきたい節税方法になります。ただし、ふるさと納税として住民税や所得税から控除される金額には所得に応じて上限があるため、節税の恩恵を最大限受けたいのであれば、上限額の範囲で行うことが必要です。
iDeCo
iDeCoとは、個人年金のひとつです。拠出した金額が全額所得控除となるため、拠出金額に応じて住民税を節税することができます。住民税を節税しつつ将来に備えられるため、こちらもふるさと納税とともにおすすめできます。
ただし、iDeCoにて拠出したお金は60歳まで受け取ることができません。節税できるからと掛け金を増やすと日々の生活を圧迫する恐れもあるため注意が必要です。
生命保険や地震保険に加入する
生命保険や地震保険に拠出する保険料は一定額まで所得控除の対象となります。保険は必要に応じて加入するものです。節税目的だけで入ると保険の目的が達成できない場合もあるため、その点に注意して加入する必要があります。
医療費控除やセルフメディケーション税制の利用
医療費控除は一定の要件の下、10万円以上の医療費を支出した場合に受けられることのある控除です。一方、セルフメディケーション税制は、国が指定する医薬品を年間1万2000円以上購入した場合に受けられる控除です。
医療費控除とセルフメディケーション税制は二者択一となる制度です。医療費や医薬品の購入に多額の費用を支出した年は、これらを確定申告で適用させることによって住民税が節税できる場合があります。
6月は住民税の改定時期。住民税の節税についても検討を
毎年6月は住民税の金額が前年の所得に応じた額に切り替わる改定時期です。住民税は節税可能な税金で、節税にはさまざまな方法があります。6月の住民税改定を機に住民税の金額の確認と今後の節税方法について検討してみてはいかがでしょうか。
出典
総務省 個人住民税
総務省 ふるさと納税ポータルサイト
iDeCo公式サイト iDeCoってなに?
調布市 住民税の所得から差し引かれる金額(医療費控除・生命保険控除・配偶者控除・扶養控除など)
執筆者:柘植輝
行政書士