更新日: 2022.11.30 確定申告
定年退職後でも「確定申告」が必要な場合がある! ケースと手続きを解説
そこで本記事では、定年後であっても確定申告が必要になるケースと、手続きについて併せて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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定年退職後でも確定申告が必要になるケースは?
定年退職した後であっても確定申告が必要になるケースとして、以下の3つを解説します。
・公的年金等の収入の合計が400万円超である
・年金以外の所得が20万円超である
・一定の控除を受けたい
公的年金等収入の合計が400万円超である
まず、公的年金等の収入額が400万円を超えていた場合は、確定申告をしなくてはいけません。具体的には、以下のものの合計額を指します。
(1)国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
(2)過去の勤務により会社などから支払われる年金
(3)確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金
(4)外国の法令に基づく保険または共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険または共済制度に類するものに基づいて支給を受ける年金
年金以外の所得が20万円超である
年金以外にも収入があった場合、額によっては確定申告が必要になります。正確には所得に基づいて判定する仕組みです。図表1に掲げた所得の合計額が20万円を超えていれば、確定申告をしなくてはいけません。
図表1 年金以外の所得に含まれるもの
所得の種類 | 内容 | 所得の計算式 |
---|---|---|
給与所得(※1) | 給与・賞与・パート収入など | 給与等の収入金額 - 給与所得控除額 |
雑所得 | (公的年金等以外) 個人年金、原稿料など | 総収入金額 - 必要経費 |
配当所得(※2) | 株式や出資の配当など | 収入金額 - 株式などの元本取得に 要した負債の利子 |
一時所得 | 生命保険の満期返戻金など | {総収入金額 - 収入を得るために直接 要した金額 - 特別控除額(最高50万円)} × 1/2 |
国税庁「公的年金等を受給されている方へ」に基づき筆者作成
※1 申告の要否の判定に当たり、(1)の要件に当てはまる場合には、給与所得の金額から、(2)の控除額を差し引く
(1)給与所得控除後の給与等の金額(A)と公的年金等に係る雑所得の金額(B)の合計額が10万円を超える
(2)所得金額調整控除額 = AおよびBの合計額-10万円 (※ 10万円を超える場合は10万円とする)
※2 上場株式等に係る配当所得の申告不要制度を選択した場合を除く
一定の控除を受けたい場合
公的年金等の収入が400万円以下かつ年金以外の所得が20万円以下である場合は、確定申告は不要です。しかし、一定の控除を受けたい場合は、確定申告を済ませなくてはいけません。
図表2 確定申告をしないと受けられない控除の例
種類 | 説明 |
---|---|
医療費控除 | 医療費を多く支払った |
雑損控除 | 台風や地震などの災害、盗難や横領などの犯罪により資産に 損害が及んだ |
生命保険料控除 | 生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った |
社会保険料控除 | 配偶者や子どもの国民年金保険料を支払った |
地震保険料控除 | 自分や配偶者、その他の親族が契約する地震保険の保険料を 支払った |
筆者作成
抜け漏れには要注意
定年退職後でも、一定の条件に当てはまるなら確定申告をしないといけません。忘れていると「無申告加算税」や「延滞税」などの“ペナルティー”が発生します。
また、医療費控除など一部の控除は、確定申告を行わないと受けられません。自分の場合はどんな理由で手続きが必要になるか、一度税務署に確認してみましょう。
出典
国税庁 公的年金等を受給されている方へ
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
国税庁 No.1140 生命保険料控除
国税庁 No.1130 社会保険料控除
国税庁 No.1145 地震保険料控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部