更新日: 2023.01.06 控除

結婚後は「40%前後」が扶養の範囲内で働いている! もしも「離婚」した場合はどんな手続きをすべき?「扶養手続き」について解説

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

結婚後は「40%前後」が扶養の範囲内で働いている! もしも「離婚」した場合はどんな手続きをすべき?「扶養手続き」について解説
内閣府男女共同参画局が2022年3月2日に発表した「結婚と家族をめぐる基礎データ」によると、2020年の離婚率は19.3%でした。離婚率は2000年の26.4%をピークに減少傾向です。
 
結婚後は相手の扶養に入り、専業主婦(夫)あるいは扶養範囲内で働いている人も少なくありません。ただ、離婚後は扶養からはずれなければならず、できるだけ早い手続きが必要です。
 
そこで、本記事では離婚後に必要な扶養関連の手続きについて解説します。
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結婚後に扶養の範囲内で働いている人は40%前後

こちらでは、内閣府男女共同参画局が2022年3月に発表した「結婚と家族をめぐる基礎データ」を参考にしています。調査結果によると、夫の就業時間が週35時間以上の世帯において、25~64歳の妻の就業状態は週35時間以下のパート勤務が多いことがわかりました。
 

共働き世帯で最も多いのは週29時間以内のパート勤務

共働き世帯の妻の平均就業時間はフルタイム勤務が約23%、週30~34時間のパート勤務が約7.2%、週29時間以下のパート勤務が約36.3%でした。なかでも、45~54歳の妻のパート就業時間が46.5%と最も多いです。
 

既婚の非正規雇用の女性の50%以上が就業調整をしている

2017度の「就業調整をしている非正規雇用の女性の数・割合」によると、年収55~99万円では57.5%(209.3万人)、年収100~149万円では54.4%(142.5万人)が就業調整をしていると答えています。ほとんどの妻が夫の扶養に入っているため、離婚後の夫の手取り額は減るケースが多いといえるでしょう。
 

離婚後に行われる扶養関連の手続きとは

離婚をした場合、これまでのように夫の扶養に入っていることはできません。そのため、相手の扶養から抜ける手続きが必要です。
 
ここでは夫の扶養に入っていた妻の例で解説します。
 

異動届の提出と資格喪失証明書の発行

夫は妻が扶養から抜けることを勤務する会社に伝え、「健康保険被保険者異動届」を提出しなければなりません。この書類の届出と同時に、妻が夫の扶養家族として利用していた健康保険証を会社に返却します。
 
その後、会社からは夫の扶養から妻がはずれたことを証明する「資格喪失証明書」が発行されるので、妻に渡しましょう。資格喪失証明書は、妻が新たに自分で健康保険に加入する際に必要な書類です。
 

子どもは夫の扶養に入れることが可能

離婚後、妻が国民健康保険や社会保険に加入した場合、子どもは妻の扶養に入ることが可能です。ただ、妻の扶養になるのではなく、子どもが夫の扶養のままでいることもできます。例えば、子どもは母親である妻と暮らしながら夫からの養育費で生活し、夫が子どもの分のみ扶養控除を受けるのもひとつの節約方法です。
 
離婚後、妻子が扶養から抜ければ扶養控除がなくなるので夫の手取り額はその分減りますが、扶養からはずれるのが妻だけであれば、子どもの分は控除され続けます。その金額分を養育費として受け取ることも可能です。
 

扶養から抜けた後はできるだけ早く書類の届出を

結婚時に夫の扶養家族として就業調整をしている妻は多いですが、離婚後は扶養から抜けなければなりません。夫は扶養家族関係の書類を提出後、会社から資格喪失証明書を発行してもらいましょう。こちらの書類は妻が自分で健康保険(もしくは社会保険)に加入する際に必要だからです。
 
子どもがいる場合、妻が親権を持つとしても夫の扶養家族のままでいることは可能なので、最もよい方法を話し合いましょう。
 

出典

内閣府男女共同参画局 結婚と家族をめぐる基礎データ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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