更新日: 2023.02.23 確定申告
わたしは確定申告が必要? 不要? もし申告しなかった場合のペナルティーって?
確定申告には、自営業者や個人事業主がその年の所得金額を申告し、それに応じた所得税額を納税するほか、原則として確定申告が不要な給与所得者でも、医療費控除など年末調整では行えない控除を受けるために行うこともあります。
本記事では確定申告が必要な人、そして不要な人はどのように区別するかを解説するとともに、確定申告を行わなければならなかったにもかかわらず、申告しなかった場合のペナルティーについても紹介します。
執筆者:新井智美(あらい ともみ)
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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確定申告が必要な人とは?
確定申告が必要な人とは、以下の条件に該当する人です。
<給与所得者>
所得税額から、配当控除額・年末調整時に控除された(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引いた額に残額があり、さらに次の1~6のいずれかに該当する人
1.給与の収入金額が2000万円を超える人
2.給与を1ヶ所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、各種所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人
3.給与を2ヶ所以上から受けており、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与収入の金額と、各種所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人
4.同族会社の役員やその親族などで、同族会社からの給与以外に、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人
5.給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
6.在日の外国公館に勤務している方や家事使用人などで、給与の支払いを受ける際に所得税などを源泉徴収されないこととなっている人
<公的年金などに係る雑所得のみの人>
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある人
<退職所得がある人>
退職所得がある人で、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある人
<上の3つに当てはまらない人>
所得税額から配当控除額を差し引いても残額がある人
また、上場株式などに係る譲渡損失と配当所得などの損益通算、および繰越控除の特例を受ける人は確定申告が必要です。
確定申告が不要な人
以下に該当する人は、確定申告が不要です。
・個人事業主やフリーランスなどで、その年の合計所得金額が48万円以下の人
・給与所得収入の合計額から、医療費控除・雑損控除・寄附金控除および基礎控除を除いた所得控除の合計額を差し引いた残額が150万円以下であり、各種所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人
・公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる人
確定申告をしなかった場合のペナルティー
本来確定申告を行わなければならないのに確定申告をしなかった場合、ペナルティーが課せられます。
<加算税>
無申告加算税といわれるもので、原則として納税すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の加算税が課せられます。ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告を行った場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%に軽減されます。
また、期限後申告だったとしても、以下の要件を満たす場合、無申告加算税は課せられません。
1.法廷申告期限から1ヶ月以内に自主的に行われている
2.期限内に申告する意思があったと認められる一定のケースに該当すること
<延滞税>
決められた日までに納税を行わなかった場合、原則として法廷納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税が課せられます。令和4年1月1日~12月31日までの期間の延滞税は以下のとおりです。
1.納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:年2.4%
2.納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後:年8.7%
確定申告を行うことでメリットがある人も
給与所得者のうち、以下に該当する人は、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
1.年末調整で申告し忘れた控除がある
2.年の途中で退職し、再就職をしていないため、年末調整を行っていない
3.退職金を受け取ったけれど、退職金に係る税金を源泉徴収していない 4.住宅ローンを利用して1年目の人
5.医療費控除の対象となる人
6.ふるさと納税を行い、ワンストップ特例を利用していない人
まとめ
最近では副業が解禁となる企業が増え、確定申告の必要がある人も増えています。副業の収入の状況によっては確定申告の必要がある場合もありますので、注意しておきましょう。また、確定申告を行うことによりメリットがある人もいます。自分はどの条件に該当するのかを認識し、必要であれば忘れずに確定申告を行うようにしましょう。
出典
国税庁 確定申告が必要な方
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員