更新日: 2023.11.09 その他税金
給与からの天引き額が多すぎると思います。一生懸命働いているのに損をしていないでしょうか?
本記事では、給与から差し引かれているお金がどのようなものなのかについて、解説します。これまで「よく分からないまま天引きされていた」という方は、ぜひ参考にしてください。
執筆者:中村将士(なかむら まさし)
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。
給与からの天引きされているのは社会保険料と税金
給与から天引きされるお金は、一般に、「社会保険料」と「税金」です。会社は、個人からこれらのお金を天引きし、個人に代わって保険料や税金を納付しています。
社会保険とは国民健康保険、健康保険、国民年金、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労働者災害補償保険(労災保険)の総称です。これらは、強制加入の保険であり、加入要件に該当した場合、必ず加入しなければなりません。
会社員であれば、健康保険、国民年金、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険に加入するのが一般的であり、「健康保険料」「厚生年金保険料(国民年金保険料を含む)」「介護保険料」「雇用保険料」を支払います。なお、労災保険料は全額会社負担のため、給与から天引きされることはありません。
給与から天引きされる税金は、所得税と住民税です。所得税、住民税はいずれも所得(今回の場合は給与)に対して課される税金であり、所得が一定額を超える場合は納付する義務があります。
つまり、給与から天引きされているお金は、どれも強制的に支払わなければならないお金であるということです。
損をしたくなければ社会保険料を理解する
お金で損をしたくないのであれば、天引きされている(強制的に支払っている)お金について、よく理解するのが良いでしょう。とはいえ、天引きされている保険料や税金は、しかるべき計算方法によって算出されているため、「損をしている」「得をしている」という考え方はなじみません。
とはいえ、社会保険についてあまりご存じない方は、損をしている可能性があります。社会保険の内容を、表1に簡単にまとめました。
表1
保険の種類 | 分類 | 対応できるリスク |
---|---|---|
国民健康保険 | 医療保険 | 病気やけが |
健康保険 | 医療保険 | 病気やけが |
国民年金 | 年金 | 老齢・障害・死亡 |
厚生年金保険 | 年金 | 老齢・障害・死亡 |
介護保険 | 介護保険 | 要支援・要介護 |
雇用保険 | 労働保険 | 失業 |
労災保険 | 労働保険 | 業務上、通勤上のけがや病気 |
※筆者作成
ここで押さえておきたい点は、それぞれの保険で「対応できるリスク」です。社会保険に加入しているということは、これらのリスクに対し、最低限の保障があるということです。
社会保険はあくまで最低限の保障ですので、足りない部分は民間の保険で補うことになります。逆にいえば、社会保険でカバーできない部分だけ、民間の保険に加入すれば良いということです。この点を押さえておかないと、保険をかけすぎてしまう(保険料を払いすぎてしまう、損をしてしまう)可能性があります。
まとめ
今回は、給与から天引きされているお金について、解説をいたしました。給与から天引きされているのは、社会保険料と税金です。会社員の場合、給与から天引きされる社会保険料と税金の内容は、以下のとおりです。
・社会保険:健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料
・税金:所得税、住民税
これらのお金は、原則として、強制的に支払うものであり、金額も規定の計算方法によって算出されます。つまり、避けることはできません。しかし、これらのお金はただ支払って終わりではなく、それぞれ役割を持っています。
特に強調しておきたいのは、「あなたは社会保険に加入している」ということです。つまり、民間の保険に加入していなくても、最低限の保障はあるということです。この点を認識していないと、不要な(民間の)保険に加入してしまう可能性があります。給与からの天引き額が多くて不安になる方は、一度この点を確認してみてはいかがでしょうか。
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー