更新日: 2024.02.23 控除

昨年出産したので医療費が「計15万円」かかりました。「医療費控除」の申告をしないといくら「損」しますか? 確定申告が面倒に感じてしまいます…

昨年出産したので医療費が「計15万円」かかりました。「医療費控除」の申告をしないといくら「損」しますか? 確定申告が面倒に感じてしまいます…
病気やけがなどで通院や入院をすると窓口などで医療費を支払いますが、1年間で一定額を超えると所得控除を受けられます。これを医療費控除といい、対象となると確定申告を行うことで還付金を受けられます。
 
ただ、そもそも医療費控除の制度があることを知らない、あるいは知っていても手続きが面倒といった理由で対象となっていても申告しないケースも多いかもしれません。
 
本記事では、出産で例年よりも医療費が多くかかったケースを考えてみます。本事例のように15万円程度の医療費がかかった場合、確定申告で医療費控除の手続きをする場合としない場合で、どのくらいの還付金が受けられるのでしょうか。
FINANCIAL FIELD編集部

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医療費控除の要件と対象

医療費控除は「申告すれば支払った医療費の一部が返ってくる」ため、場合によっては大きなメリットがありますが、主に以下の要件を満たす必要があります。

・その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
 
・納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること

「生計を一にする配偶者やその他の親族」も対象となるため、例えば同居していなくても扶養している家族がいれば、本人に対して発生した医療費も計算に含められます。自身だけでなく生計を一にする家族の分も合算できる点は、意外に知られていないかもしれませんね。
 
通院や入院をして支払った医療費が全て含まれるわけではなく、例えば以下のような内容は医療費控除の対象外です。

・健康診断の費用や医師等に対する謝礼金
 
・疲れを癒やすなど治療に直接関係ない施術費用
 
・病気予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
 
・入院する病院から提供される食事以外の、出前・外食に関する代金

「健康に良いとされるサプリを摂取する」「リラックスを目的としたマッサージを受ける」「出産のご褒美にディナーをデリバリーした」などで医療費控除が受けられるわけではありません。事前に対象内容を確認しましょう。
 

医療費控除の手続きをするといくら還付される?

医療費控除の金額は「実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円」の計算式で求められます。総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%の金額が対象です。
 
今回は課税所得金額が300万円で、保険金など補填される金額はないものとします。健康保険組合から支給される出産育児一時金などを差し引いた上で、実際に支払った医療費の合計額が15万円の場合、医療費控除の対象金額は5万円です。
 
「医療費控除の適用で実際にいくら返ってくるのか」は、気になる人も多いと思います。実際に還付される金額の目安は医療費控除の対象金額に所得税率を掛けることで確認できます。
 
所得税の速算表では課税所得300万円の場合、税率は10%です。今回の医療費控除の対象金額は5万円なので約5000円が返ってくる計算です。ただし、実際の金額は具体的な所得や保険金の有無などの状況次第で異なることもあるので注意しましょう。
 

まとめ

「5000円程度なら手続きしても意味はない、費用対効果を考えたら損」などと考える人もいます。人それぞれ価値観は異なるので、申告するか・しないかはその人の考え方次第です。確かに所得規模によっては「事務手続きの手間を考えたらやらないほうが良い」となるかもしれませんね。
 
ただし、医療費控除の手続きを行うことで確定申告や税金などを実践的に学べる側面もあります。「戻ってくる金額が少ないから意味がない」と切り捨てるのではなく、1年にかかった医療費をまとめ、申告することのメリット・デメリットを家族で話し合い、実際に申告にチャレンジしてみるのもおすすめです。
 

出典

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 No.2260 所得税の税率
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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