東京都で「住民税非課税世帯」になりました。生活が苦しいので「保険料」も免除にしてほしいです。

配信日: 2024.02.25 更新日: 2024.02.27

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東京都で「住民税非課税世帯」になりました。生活が苦しいので「保険料」も免除にしてほしいです。
所得が一定基準以下の世帯は、住民税非課税世帯として住民税が免除されます。しかし、所得額によっては保険料の支払いが必要です。
 
もし経済的な事情で国民健康保険や国民年金などの納付ができない場合は、減額措置や免除制度を利用できる可能性があります。払えないと分かった段階で、各自治体へ相談することが大切です。
 
今回は、住民税非課税世帯の基準や、利用できる保険料の減額制度などについてご紹介します。
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住民税非課税世帯の基準とは

住民税非課税世帯と認められるためには、自治体の基準を満たしている必要があります。東京都23区における住民税非課税世帯の基準は、表1の通りです。
 
表1

非課税対象 認定条件
住民税全体
(所得割・均等割共に)
生活保護受給者で生活扶助を受けている
未成年者、障がい者、寡婦、あるいはひとり親で、前年の所得が合計135万円以下(給与所得がある方は年収204万4000円未満)
前年の所得が合計で区の基準以下 生計を同じくする配偶者か扶養親族あり:35万円×(本人と配偶者、扶養親族の合計人数)+31万円
生計を同じくする配偶者も扶養親族もいない:45万円

※東京都主税局「個人住民税 6 個人住民税の非課税」を基に筆者作成
 
例えば、自分と配偶者、扶養親族が4人の合計6人いる場合は、住民税全体が非課税になる基準が241万円以下です。基準は自治体ごとに異なるため、各自治体へ確認しておきましょう。
 

住民税非課税世帯の保険料は無料になる?

住民税非課税世帯になったとしても、保険料が無料になるとは限りません。国民健康保険に加入している場合の保険料は、前年に所得があれば発生します。
 
ただし、所得が一定基準以下ならば、減免措置が可能です。
 

国民健康保険の減額制度

所得が自治体の基準以下であれば、国民健康保険料の減免措置が受けられます。東京都中央区での保険料軽減措置が適用される基準を、表2にまとめました。
 
表2

軽減される割合 7割 5割 2割
所得基準 世帯主と国民健康保険に加入している全員の総所得金額などの合計額が【43万円+(給与所得者などの数-1)×10万円】以下 世帯主と国民健康保険に加入している全員の総所得金額などの合計額が【43万円+(給与所得者などの数-1)×10万円+(29万円×被保険者数)】以下 世帯主と国民健康保険に加入している全員の総所得金額などの合計額が【43万円+(給与所得者などの数-1)×10万円+(53万5000円×被保険者数)】以下

※中央区「国民健康保険料の軽減・減免」を基に筆者作成
 
東京都中央区の基準を例にすると、世帯内に給与所得者が3人、被保険者が4人いた場合は、7割軽減となる所得基準は63万円以下、5割軽減は179万円以下、2割軽減は277万円以下です。
 
国民健康保険料の減額措置の基準も自治体によって異なるため、制度を利用したい場合は、各自治体へ問い合わせましょう。
 

国民年金の納付猶予制度・免除制度

本人や配偶者、世帯主の所得が基準以下の場合は、年金の支払期限を延長できたり免除されたりできます。制度を利用するには申請書の提出が必要です。
 
申請書を提出していないのに納付をしないと、将来受け取る年金額は、その分が減少しますが、申請書を提出したうえで免除が認められれば、納付できなかった期間の分の年金も半額が受け取れます。
 
また、猶予期間中に亡くなったり、障害を負うような事態が発生したりした場合は、遺族年金や障害年金の対象になります。そのため、経済的な問題で年金を納付できない場合は、制度を活用しておきましょう。
 

住民税非課税世帯では保険料の減額措置などが受けられることもある

住民税非課税世帯であっても、保険料が免除されるわけではありません。前年に所得があれば、保険料が発生します。
 
しかし、所得基準を満たしていれば、国民健康保険料の減額措置や、国民年金の納付猶予・免除制度などが利用可能です。支払いに困っている場合は、各自治体の窓口へ相談してみましょう。
 

出典

東京都主税局 個人住民税 6 個人住民税の非課税
中央区 国民健康保険料の軽減・減免
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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