更新日: 2024.03.12 その他税金
【宝くじ】夢の「1億円」当選! 税金をかけずに家族や友人に分配する方法はある? 注意点も解説
本記事では、宝くじに当せんした際に税金をかけずに家族や友人に分配する方法を解説するので、気になる人は参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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税金をかけずに家族や友人に分配する方法
宝くじの当せん金には所得税などがかからない非課税なので、所得などに影響がなく住民税などの各種税金もかかりません。宝くじで1億円に当せんするとそのまま1億円が手元に残り、そこから家族や友人に分配することになります。ここで分配方法に気を付けないと、贈与税などの課税対象になります。
人によっては黙って金額をやり取りすればバレないと考えるかもしれませんが、口座などの動きは税務署にチェックされている可能性があるので、おかしな動きがあるのがバレると大きな問題やトラブルにつながるかもしれません。そのような事態を避けるためにも税金を掛けずに家族や友人に分配する際にはルールを守るのが大切です。
分配する際には「当せん金が300万円を越える際の当せん通知書などを保管しておく」、「贈与額が110万円以内なら問題ない」の2点を意識しなければなりません。
当せん金が300万円を超える際の当せん通知書を保管する
当せん金は所得税などがかからない収入になりますが、受け取った当せん金を銀行預金などに入金すると客観的にはどこからの収入かわかりません。
そのため、銀行の本支店で受け取った際には「宝くじ当せん金支払い証明書」が発行されます。一方でインターネットなどから宝くじを購入した場合で、当せん金が1口300万円を超える場合は購入した金融機関から「当せん通知書」が送られてくるので失くさないようにしましょう。
この各種書類が宝くじに当せんした証明になるため、税務署などから証明を求められた際に提出すれば問題ありません。この書類を失くしてしまうと証明する手段を失うので、失くさないようにしっかりと保管してください。仮に書類を失くしている状態で税務署との話し合いなどをすると、内容について証明できなくて課税される可能性もあるでしょう。
贈与額が110万円以内なら問題ない
当せん金を代表者が受け取った後に分配する方法として、贈与額が110万円以下なら問題ありません。
贈与税は基礎控除額が110万円で設定されているため、110万円以下なら贈与税の対象外になるからです。毎年1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた金額が対象なので、毎年110万円以内に抑えれば贈与税はかかりません。ただし、もし数年に渡って贈与する際は「定期贈与」とみなされないように、毎年贈与の時期や金額を変えるなどの工夫が必要です。
ほかにも贈与税には常識内の教育資金や生活費は課税されないなどの特例もあるため、具体的な贈与税の制度について理解しておきましょう。ここで注意する点は、あくまでも常識の範囲内で抑えて、客観的に見て明らかに過剰な金額だと判断されると贈与税などもかかる可能性が高いことです。
まとめ
宝くじの当せん金は非課税でそのまま手元に残りますが、家族や友人に分配する際には気を付けなければなりません。しかし、仮に贈与したいと考えているなら年間で渡す金額に注意して、贈与税などがかからないように注意してください。贈与する内容が教育費や生活費なら該当しないため、渡す内容なども確認が大切です。
出典
宝くじ公式サイト 当せん金に税金はかかりますか?
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー