更新日: 2024.04.03 控除

「退職」したら「妻の扶養」に入りたい。その場合、私の年収はいくらに抑えたらいいですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「退職」したら「妻の扶養」に入りたい。その場合、私の年収はいくらに抑えたらいいですか?
退職したら妻の扶養に入りたいと考えているものの、その場合は自分の年収をいくらに抑えたらよいのか、気になっている人も多くいるのではないでしょうか。
 
配偶者の扶養に入るためには、決められた要件を満たしているかどうかを確認することが大切です。本記事では、退職後に妻の扶養に入りたいと考えている人に向けて、扶養に入るための条件や手続きなどについて解説します。
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妻の扶養に入る要件とは

会社を退職すると、健康保険や年金といった保険料の支払いを会社に負担してもらえなくなるため、個人負担額が増えてしまうことがある点に注意が必要です。
 
一方、妻の扶養に入れば、それらの負担をなくせるため、夫が妻の扶養に入るのも保険料の自己負担額を減らす一つの方法といえるでしょう。扶養に入ると、自分では健康保険料を支払わずに、家族療養費や高額療養費をはじめ、家族埋葬料や高額介護合算療養費の給付を受けることが可能です。
 
ただし、妻の扶養に入るためには、定められた要件を満たす必要があります。配偶者の扶養に入るための要件の1つ目は、配偶者が勤務先で厚生年金保険と社会保険に加入していることです。
 
2つ目の要件としては、自分自身の収入見込みが年収130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)かつ、配偶者の収入の2分の1未満であることが挙げられます。これが、「年収130万円の壁」といわれるものです。
 
なお、退職した時点の年収が130万円以上であっても、年収要件については扶養申請から1年間の年収が対象となるため、退職月の翌月からの収入が130万円以下(月収換算で10万8333円以下)であれば、扶養に入ることが可能です。
 
ちなみに、夫と妻が同居していない場合でも、年収条件をクリアしており、年収が妻から援助される収入額より少ない場合には被扶養者となれるでしょう。
 

妻の扶養に入る注意点は

妻の扶養に入るための月収要件を満たしていた場合でも、アルバイトなどをしている会社が従業員数101人以上の大企業・週の所定労働労働が20時間以上・月収8万8000円以上・学生でないことといった条件すべてに該当する場合は、扶養から外されてしまうため、注意が必要です。
 
この要件は、「年収106万円の壁」と呼ばれることもあります。そのため、妻の扶養に入る場合は、年収130万円の壁だけでなく、年収106万円の壁にも気を付けなくてはいけません。
 

妻の扶養に入る際の手続きは

夫が妻の扶養に入る場合の手続きは、妻の勤務先を通じて、日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所や健康保険組合等に、被扶養者(異動)届を提出する必要があります。
 
提出期限は、扶養の事実が発生したときから5日以内なので、退職後に妻の扶養に入る予定がある人は、事前にその意向を妻に伝えておくことが大切です。場合によっては、会社独自の決まりごとがあったり、必要書類の提出が求められたりする点に留意しましょう。
 

妻の扶養に入るには要件を満たそう

会社を退職したあとに妻の扶養に入れば、健康保険料や国民年金保険料の支払いをなくせるでしょう。
 
ただし、妻の扶養に入るためには、妻が勤務先で厚生年金保険・社会保険に加入していることと、自分自身の収入が年収130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であることと、配偶者の収入の2分の1未満であるといった要件を満たさなくてはいけません。
 
また、年収130万円の壁の要件をクリアしていても、状況によって年収106万円の壁を満たしていない場合は扶養に入れないため、注意が必要です。
 

出典

日本年金機構 適用事業所と被保険者
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
全国健康保険協会 被扶養者とは?
 
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