友人が車を安く売ってくれることに。「消費税込み」で550万円らしいのですが、消費税は含めるものですか?
配信日: 2024.05.12 更新日: 2024.05.13
しかし、友人から車を購入する際に消費税込みの値段を提示されるケースもあるかもしれません。個人間の売買で消費税が発生するのか疑問に思う方や消費税なしで購入できないのか気になる方もいるでしょう。
今回は、個人間での売買に消費税が発生するのかや、友人から車を購入した際にかかる税金などについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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友人との個人的なやり取りに消費税は発生する?
基本的に友人と個人的に売買をしたケースでは、消費税は発生しません。消費税は「課税事業者」から物やサービスといった商品を購入した場合に発生するためです。
国税庁によると、消費税の課税対象は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産(注)の譲渡等および特定仕入れならびに保税地域から引き取られる外国貨物の引取り(輸入取引)」に限るとされています。
つまり、車を売る友人が事業者でない、あるいは事業者であっても車の売買を事業とは関係なく行う場合は、消費税が発生しません。
ただし、販売する方が事業者で、事業の一環として車の売買を行っている場合は、たとえ友人同士のやり取りでも消費税の対象となる可能性があります。
例えば、友人が車の販売事業をしており、友人割引として安く売ってくれる場合は消費税が課される可能性も少なくありません。友人が車販売をしていない場合は、消費税の対象にならないので消費税分を減額してもらえないか交渉してみましょう。
友人から車を購入したときに発生する可能性のある税金
個人間売買は基本的に消費税の対象ではありませんが、環境性能割がかかる可能性があります。総務省によると、2019年9月30日までは自動車を取得したときにかかる税金として自動車取得税が使用されており、同年10月1日から自動車取得税を廃止し、環境性能割が導入されたようです。
環境性能割は、自動車を取得した場合の「自動車税環境性能割」と軽自動車を取得した場合の「軽自動車税環境性能割」の2種類があります。自動車税環境性能割は都道府県に、軽自動車税環境性能割は市区町村に課される点を除けば、両方とも税率や課税標準価格は変わりません。
環境性能割の税率は0~3%で、取得した車の環境性能に応じて変動します。また、課税標準価格は通常の取得価格です。ただし、免税点が50万円なので、50万円以内で車を取得していれば環境性能割額は発生しません。
今回のケースだと車の価格が550万円で、仮に消費税を抜いて500万円だったとしても環境性能割の対象です。また、車の通常の取得価格が実際に支払った金額と異なるケースもあるので、確認しておきましょう。
環境性能割の納付は、自分で自治体へ申告する必要があります。
個人間の売買に消費税は発生しない
個人的なやり取りであれば、基本的に消費税は発生しません。消費税は事業者が事業として行う売買に対して課税されるためです。
ただし、友人が事業として車の販売をしているときは、消費税の対象となる可能性もあります。友人が事業として車の販売をしていないか確認しておきましょう。
また、個人間でのやり取りでも、車を取得すると購入した側に環境性能割が発生するケースもあります。50万円以下だとかかりませんが、今回のケースのように550万円の車を取得した場合には0~3%の税率がかかる可能性があるので、注意が必要です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.6105 課税の対象
総務省 地方税制度 2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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