夫婦共働きなら「定額減税」はどちらの給与から?夫は年収400万円の会社員、私は年収120万円のパートです。
配信日: 2024.08.15
しかし、夫婦共働きの家庭だと、定額減税はどちらの税金から引かれるのか分からない方もいるでしょう。今回は、定額減税の内容や条件に加え、夫婦が共働きだったときの扱いなどについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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定額減税はどんな制度?
定額減税とは、令和6年に行われる税金の特別控除のことです。所得税は本人および生計を同じくする配偶者や扶養親族1人あたり3万円まで、住民税は1人あたり1万円までの範囲で税額から控除されます。
定額減税は、物価高を背景に実施が決定されました。内閣府が公表している「デフレ完全脱却のための総合経済対策」によると、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税を行う」とされています。
内閣府が公表しているように、定額減税はデフレを脱却するための一時的な措置です。令和6年度の税金についてのみ適用されます。
定額減税の適用条件
国税庁「定額減税について」によると、定額減税が適用される方は、基本的に以下の条件を満たしている場合のみです。
・令和6年度の合計所得金額が1805万円以下
・給与所得のみの方は年収2000万円以下
また、個人住民税の所得割が課されていない方や定額減税を除く各種控除を引くと所得割が0円になる方などは、対象になりません。ただし、定額減税しきれないと見込まれる人に対しては調整給付金が支払われます。
なお、令和6年になってから別の自治体へ引っ越した方は、令和6年1月1日時点で住所のあった自治体で定額減税が行われます。引っ越し先の自治体では定額減税が行われないため、注意しましょう。
夫婦共働きのときの定額減税はどうなる?
共働きの場合、お互いの得ている収入によって定額減税額が異なります。国税庁によると、生計を同じくする配偶者と認められるのは、配偶者の所得合計額が48万円、給与収入だと103万円以下の場合です。夫が年収400万円で妻が年収120万円だと、どちらも同一生計配偶者には該当しないでしょう。そのため、夫と妻でそれぞれ定額減税が適用されます。
実際にいくら減税されるのかを計算してみましょう。今回は、年収400万円の夫、年収120万円の妻、夫が扶養している一人の子どもがいると仮定します。ほかの条件は以下の通りです。
・賞与は考慮しない
・東京都在住
・定額減税以外の控除は給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除のみ
・夫婦ともに40歳以上
・妻は社会保険未加入
条件を基にすると、夫と妻の各金額は表1の通りです。
表1
夫 | 妻 | ||
---|---|---|---|
社会保険料 (健康保険・厚生年金保険・雇用保険) |
63万3552円 | 未加入のため0円 | |
給与所得控除 | 124万円 | 55万円 | |
所得税 | 基礎控除 | 48万円 | |
課税金額 | 164万6000円 | 17万円 | |
税額 | 8万2300円 | 8500円 | |
定額減税額 | 夫+子一人の満額 6万円 |
妻一人の満額3万円の うち税額分 8500円 |
|
減税後の金額 | 2万2300円 | 0円 | |
住民税 | 基礎控除 | 43万円 | |
課税金額 | 169万6000円 | 22万円 | |
税額 | 約17万4600円 | 2万7000円 | |
定額減税額 | 夫+子一人の満額 2万円 |
妻一人の満額 1万円 |
|
減税後の金額 | 15万4645円 | 1万7000円 |
※筆者作成
今回のケースだと夫は満額が適用されますが、妻は所得税が上限の3万円に満たないため、実際に控除されるのは8500円です。
ただし、税額の都合で定額減税を満額受けられなかった方は、あとから調整給付により足りない分を給付してもらえる可能性があります。調整給付を受けるためには申請が必要なので、該当していないか確認してから申請しましょう。
配偶者の給料が年収103万円を超えていれば定額減税は夫婦別として扱われる
定額減税は、本人および本人と生計を同じくしている配偶者や扶養親族一人につき所得税3万円、住民税1万円が税額から控除される特別控除です。ただし、配偶者の年収が103万円を超えていると生計を同じくしているとみなされないため、夫婦それぞれの税額から控除されます。
定額減税はもとの税額によっては満額受けられないケースもあるため、注意が必要です。満額適用されなかった方は、調整給付の対象になっている可能性があるのでチェックしておきましょう。
出典
国税庁 定額減税について
内閣府 デフレ完全脱却のための総合経済対策~日本経済の新たなステージにむけて~(3ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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