薬局で購入した「パブロン」と「葛根湯」。これらは「医療費控除」の対象になる?
配信日: 2024.12.25
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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市販薬の医療費控除とは
2017年1月1日から「セルフメディケーション税制」が実施されています。セルフメディケーションとは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすること」と、世界保健機関(WHO)が定めています。
この制度では、2026年12月31日までの間に医療用から転用された医薬品に対し、支払った金額が1年間で1万2000円を超えた場合、その年の総所得金額から控除可能です。自分1人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の分も含みます。
例えば、課税所得が400万円の人が生計を共にする家族の分と合わせて対象医薬品を年間2万円購入した場合、2万円から下限額の1万2000円を引いた、8000円が控除対象です。
所得税(20%)は控除額8000円に対し1600円、個人住民税(10%)は800円の節税考課が見込めます。
医療費控除対象になる市販品の種類
風邪薬や胃腸薬、鼻炎用の内服薬、関節痛や肩こり、腰痛の貼付薬、水虫用の薬などが対象となるこの制度では、医療用医薬品からの代替を進める目的があるため、「スイッチOTC医薬品」という医療用の転用された薬が対象となります。ただし、2022年1月1日から、スイッチOTC医薬品以外で対象となる商品が追加されました。
厚生労働省のウェブサイトに、対象となるスイッチOTC医薬品は2916品目、非スイッチOTC医薬品は4280品のリストが掲載されています。
セルフメディケーション税制の対象となる市販薬には商品パッケージにも図1のような識別マークが付いているため、まずはパッケージを確認してみましょう。
図1
出典:一般社団法人 日本OTC医薬品情報研究会「共通識別マーク」
「パブロン」と「葛根湯」は対象?
医師の処方や指示がない場合でも、風邪薬を購入したら医療費控除の対象となります。そこで風邪薬の「パブロン」と「葛根湯」がセルフメディケーション税制対象品であるかどうかを確認してみましょう。
2024年12月1日時点では、大正製薬株式会社の市販品「パブロン」の43製品が品目リストに記載されています。ただし、品目リストの整理で削除されたパブロン製品もあるため、細かい名称まで必ず確認してください。
2022年1月1日には子ども向けや鼻炎薬など、対象となる商品が20品目追加されているため、非スイッチOTCの一覧も併せて確認しましょう。
「葛根湯」に含まれている「マオウ(麻黄)」が令和3年度に実施された税制改正後にセルフメディケーション税制対象成分の対象となりました。「マオウ」が含まれる製品数は、成分別で最も多い1123品あります。
現在、各社から発売されている「葛根湯」と名のつく製品は453製品あります。ただし「葛根湯」の全てが対象製品とは限りません。パッケージに控除対象のマークがあれば対象製品なため、控除申請に含めましょう。
医療費控除の手続きと注意点
まず前提として、このセルフメディケーション税制は「健康のための一定の取り組み」です。予防接種や健康診断などを受けなければならないため、健康診断を受けた際の領収書や結果通知表などを用意しておきましょう。
次に、対象となる市販品を購入レシートの提出が必要です。薬を購入した際には捨てずに取っておき、市販薬の購入額が世帯合計で1万2000円を超えているかどうかを確認します。
そして2月中旬~3月中旬ごろに実施される「確定申告」に向けて申請書を作成し、提出します。ただし、病院の通院・入院費用で「医療費控除」を受けている場合、セルフメディケーション税制の申請はできないため注意してください。
市販薬を1万2000円以上購入したら手続きを
生計を共にする家族分の市販薬を購入していると、1万2000円以上になっている可能性があります。購入した薬にセルフメディケーションのマークが付いている薬を購入した際には領収証をとっておき、1万2000円を超えた場合には医療費控除の申告をしましょう。
出典
厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
一般社団法人 日本OTC医薬品情報研究会 共通識別マーク
国税庁 かぜ薬の購入費用
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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