「住宅ローン控除」が「2年目以降」も必要になるのはどんなときですか? 提出書類に変化はあるでしょうか?
配信日: 2024.12.28
本記事では、2年目以降の「住宅ローン控除」の申告方法と、必要な書類をあわせて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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「住宅ローン控除」2年目以降は年末調整か確定申告かに分かれる
住宅を購入し住み始めた1年目は「住宅ローン控除」を受けたいすべての人が確定申告の必要があります。申告時期は入居した翌年の2月16日から3月15日までの期間です。この制度を利用することで、最大で13年間、所得税や住民税から年末のローン残高の0.7%が控除されます。
2年目以降の手続きはというと、「年末調整をすることで住宅ローン控除が受けられる会社員」と、「確定申告の必要な人」に分けられます。
年末調整をする必要がある人
・収入が給与所得のみの会社員
必要書類をそろえ、勤務先で年末調整を行うことで、2年目以降も減税になります。
確定申告の必要がある人
・自営業やフリーランスなどの個人事業主
会社での年末調整がないため、確定申告が必要です。
・会社員でも年収が2000万円以上ある人
年収が2000万円を超えると、勤務先での年末調整は行われません。
・給与所得以外の収入がある人
副業やダブルワークなどで年間20万円超の収入がある人は、確定申告が必要です。(住民税に関しては20万円以下でも申告の必要があります)
「住宅ローン控除」2年目以降はどんな書類が必要?
2年目以降の「住宅ローン控除」の申告には、会社で年末調整をしてもらう会社員と、自分で確定申告の必要がある人に分けられます。必要な以下の書類について解説します。
年末調整する会社員の必要書類
1.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
・初年度に確定申告すると、税務署から残りの年数分がまとめて送られてきます。該当する年度分の用紙を確認して記入しましょう。
2.住宅取得資金に係る借入金(住宅ローン)の年末残高等証明書
・住宅ローンを借り入れしている金融機関から、10月中旬から11月にかけて送られてきます。
確定申告をする人の必要書類
1.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・税務署・国税庁サイトよりダウンロードし作成します。
2.住宅取得資金に係る借入金(住宅ローン)の年末残高等証明書
・住宅ローンを借り入れしている金融機関から、10月中旬から11月にかけて送られてきます。
まとめ
2年目以降は年末調整で終わる方も多く、手続きも簡単になります。その反面、あらかじめ税務署からまとめて送られてくる「特別控除申告書」をしまい込んで、わからなくなる人も出てきます。
また確定申告をする人は、書類に不備が出たり、申告会場が非常に混んだりなどスムーズにいかないことも多くなるかもしれません。
疑問は税務署が混雑しない時期に確認したり、書類を前もってそろえたり、余裕を持って早めの準備を心がけましょう。
出典
国税庁 住宅ローン控除を受ける方へ
国税庁 年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ
国税庁 住宅ローン減税制度について
国税庁 住宅ローン減税Q&A
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー