更新日: 2020.09.24 その他税金

10月からの酒税改正で税率はどうなるの?ビールの定義が見直される?

執筆者 : 宮﨑真紀子

10月からの酒税改正で税率はどうなるの?ビールの定義が見直される?
キリンビールが、国内初の糖質ゼロのビールを10月6日に販売するそうです。このニュースには「10月からの酒税改正を意識している」という解説がついていました。
 
そういえば、最近のスーパーのチラシには「10月より新ジャンルの酒税が上がります」の文字が。家飲みが増えた今、とても気になります。
宮﨑真紀子

執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)

ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、
個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。
新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。
ライフプランに応じた家計のスリム化・健全化を通じて、夢を形にするお手伝いを目指しています。

酒税改正でどうなるの?

酒税は字のとおり、酒類に課税される税金のことです。酒類とはアルコール度数1度以上のものを指します。
 
昨年の消費税増税の際、食品の税率が8%に据え置かれたのに、アルコール類は10%となりました。“みりん”はアルコール度数が約13%なので調味料扱いから外れ、酒類の仲間入りをして税率10%になった例が、記憶に新しいと思います。
 
酒税は消費税のように外税ではありませんので、購入時に意識することはありませんが、10月からの酒税変更によりアルコールの値段が変われば、購入する種類にも影響が出るかもしれません。
 
実はこの改正、10月からの変更は第1弾で、今後も段階的に変更があります。ビール系飲料に関しては、2026年10月には約54円に統一されます。
 
某スーパーのチラシで350ミリリットル6缶パックを比較してみると、本麒麟589円 淡麗極上719円 秋味1049円とあり価格差は歴然です。まだまだ暑いこの時期には、新ジャンルをケース買いするのがお得であることが分かります(2020年8月29日時点)。
 
これが10月になればビールと新ジャンルの差が狭まるということなので、ビール党にはうれしい一方で、新ジャンルの愛飲者は買いだめが必要かもしれません。消費を喚起する意味で、チラシに書かれた「10月より新ジャンルの酒税が上がります」の文字は、今後より大文字標記されるかもしれません。
 


図出典:「財務省 平成29年度税制改正」より抜粋(※平成35年→令和5(2023)年 平成38年→令和8(2026)年と読み替えてください)

ビールの定義が見直されました

平成29年度の税制改正における酒税改革には、税率構造の見直しだけでなくビール系飲料の定義の見直しも盛り込まれています。一見ビールに似ているけれど、実は別物。飲んでもよく違いが分からない、というものが増えています。
 
またご当地ビールの数も増えて、旅先の楽しみの1つになっています。このような地ビールの開発を後押しするなどを踏まえ、麦芽比率の要件が緩和や副原料の範囲の拡大がされました。また2023年の第2段階の税率見直し時に、発泡酒の定義を見直すことが決まっています。
 


図出典:「財務省 平成29年度税制改正」より抜粋(※平成35年→令和5(2023)年 平成38年→令和8(2026)年と読み替えてください)

ビール以外の日本酒やワインはどうなる?

酒税改正の目的には、酒類間の税率の格差を解消するがあります。ビール系飲料以外のアルコール類はどうなるのかも、気になるところです。ワインは以前より安くなり、日常的に飲む機会が増えましたが、果樹酒なので段階的に税率は高くなります。
 
<下図は、ビール系飲料と同様に税率は1㎘当り(350㎖換算)>


図出典:「財務省 平成29年度税制改正」より抜粋(※平成35年→令和5(2023)年 平成38年→令和8(2026)年と読み替えてください)
 

(*)低アルコール分の「蒸留酒類」及び 「リキュール」に係る特例税率(下限税率)
図出典:「財務省 平成29年度税制改正」より抜粋(※平成35年→令和5(2023)年 平成38年→令和8(2026)年と読み替えてください)
 
この改正が新たなビールの開発やご当地ビールの活況に結びつき、おいしいお酒が増えることで、家飲みの楽しみが広がるとうれしいと思います。
 
(図出典)図表はすべて「財務省 平成29年度税制改正」より抜粋
 
執筆者:宮﨑真紀子
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

ライターさん募集