年末調整の後に扶養親族の数が変わった。そんな場合、一体どうなる?

配信日: 2020.12.31

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年末調整の後に扶養親族の数が変わった。そんな場合、一体どうなる?
会社に年末調整の書類を提出した後、家庭の事情によって扶養する親族の人数が変化することもあるでしょう。そういった場合、あなたならどうしますか?
 
今回は、年末調整の書類提出後に扶養親族の数が変わったときの手続きについて解説します。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

年末調整とは

年末調整とは、会社に勤める従業員の1年間における給与や賞与の金額を確定させ、正確な所得税を算出するための手続きです。所得を確定させた結果、所得税を払いすぎていた場合は年末調整によって払いすぎた部分が還付されます。基本的に、毎月徴収される所得税は大体これくらいだろうという金額で多めに徴収されているため、多くの人は年末調整によってお金がいくらか戻ってくることになります。
 
また、生命保険料や住宅ローンなど控除対象の支出があれば、この年末調整によって各種控除を反映させることもできます。
 

年末調整の後に扶養親族の数が変わったらどうすればいい?

年末調整は会社に書類を提出した時点で確定し、終了するわけではありません。年末調整はその年の最後の給与を支払う際に行うことになっており、各種控除もそのタイミングで判定されるのが基本です。
 
しかし、家族構成は常に一定というわけではなく、結婚や就職などによって扶養親族に変化が生じることも考えられます。そうなると、年末調整で算出された税額と実際に納めるべき税額が異なってきます。
こうした事情を加味して、所得税法における扶養親族の判定は、その年の12月31日時点で行われるとしています。そのため年末調整の書類を提出後、12月31日までの間に変更があった場合は、年末調整のやり直しなど一定の手続きをする必要があります。
 
では、扶養する親族の数に変化があったケースについて、扶養親族が増えた場合と減った場合とに分けて解説していきます。
 

扶養親族の数が増えた場合

年末調整の書類提出後、12月31日までに扶養親族の数が増えた場合は年末調整のやり直しをすることができます。やり直しをする場合は、その年分の源泉徴収票が作成・交付される日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出して、正しい内容で年末調整を受ける必要があります。
 
期限までに間に合わずに年末調整を受けられないときは、本人が確定申告をすることで正しい税額を確定させることができます。

扶養親族の数が減った場合

何らかの理由で扶養親族の数が減った場合、基本的には納める所得税の額が増加します。そのため、会社に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出して年末調整をやり直し、不足している分の所得税を支払う必要があります。
 
扶養親族が減って所得税の額が増えると、不足分が発生することになるので必ず年末調整をやり直さなければなりません。扶養親族が増えて所得税が減った場合とは異なり、気づいたのが翌年の1月末以降であっても年末調整をやり直す必要があります。
 

年末調整の後に扶養親族の数が変わったら落ち着いて会社に相談を

年末調整の書類の提出後に扶養親族の数が増えた場合、会社に相談することで年末調整をやり直し、還付金を受け取ることもできます。また、年末調整を受けずとも自分で確定申告をして還付金を受け取ることができます。しかし、扶養親族の数が減った場合は必ず会社に報告し、年末調整をやり直す必要があります。
 
万が一、年末調整の書類提出後、12月31日までに扶養親族の数に変化があった場合、慌てず、速やかに勤務先の会社に相談するようにしてください。
 
出典
国税庁 No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
 
執筆者:柘植輝
行政書士
 

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