更新日: 2021.02.17 ふるさと納税
【ふるさと納税】ワンストップ申請を忘れた場合、どうやって確定申告をする?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/
2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
【PR】お得にふるさと納税するなら
【PR】ふるなび
おすすめポイント
・サービス利用でもらえる「ふるなびコイン」が魅力的!
「1コイン=約1円相当」でAmazonギフト券やPayPay残高等に交換で可能
・旅行体験型返礼品など、返礼品の種類が豊富!ふるなび独自の返礼品も!
・申し込みから決済までワンストップでできるので手続きも簡単
ワンストップ特例制度の申請を忘れたら確定申告を
ふるさと納税をされた方が会社員などで勤務先にて年末調整を受けており、かつ1年間(1月から12月)でふるさと納税をした自治体が5自治体以内であれば、ふるさと納税の申請フォーム内でワンストップ特例制度の申し出をし、その後必要書類を送ることで確定申告の必要なくふるさと納税をすることができます。
ここでワンストップ特例制度の申請がうまく手続きできなかったり、年末調整を受けられないという方は確定申告が必要になるのです。ふるさと納税はワンストップ特例制度や確定申告をしなくとも寄付と返礼品の受け取りができるのですが、その状態ではふるさと納税した分が所得から控除されず、損をしてしまいます。
ふるさと納税の確定申告は簡単
ワンストップ特例制度の申請を忘れてしまってもご安心ください。ふるさと納税の確定申告は非常に簡単です。書類を集めて申告書を記入、そして税務署へ申請するだけの3ステップでOKなのです。それでは、ステップごとに分けて確認していきます。
1.書類を集める
ふるさと納税を確定申告で行うには次のような書類が必要です。
寄付金受領証明書
⇒ふるさと納税をした自治体から送られてくる書類で、いくらのふるさと納税をしたのかが記載されています。返礼品と一緒に送られてくることもあれば、返礼品と時期をずらして送られてくることもあります。
源泉徴収票
⇒勤務先から受け取ることができます。年末調整が済んでいるものでも済んでいないものでも利用できます。
マイナンバーカードなど個人番号が分かるものと身分証
⇒マイナンバーカードがあればそれ一枚で、通知カードを利用する場合は運転免許証など身分証明書が必要になります。
その他
⇒ほかに副業での収入や控除するものがある場合それらの証明書も添付します。
2.申告書を作成する
確定申告には確定申告書が必要になります。確定申告書は税務署や国税庁のHPで配布されています。なお、印刷環境があれば、国税庁のHP上で作成したものを印刷することもできます。特に国税庁のHP上で作成する方法は指示に従って数字などを入力していくだけで完成するため、パソコンの操作が苦手でなければ非常におすすめです。
3.申告書と添付書類を提出する
先に作成した申告書と添付書類を郵送または持ち込みにて原則、自身の住所地(生活の本拠地)を管轄する税務署へ提出します。
e-Taxを利用する場合は電子申請という形式で書類の作成から申請まで、全てインターネット経由で完結させることもできますが、毎年確定申告をするというような状況でない限り、国税庁のHP上(※)で申告書を作成後に印刷し、添付書類とともに郵送というのが一番簡潔でしょう。
困ったら税務署に相談へ
税務署では毎年確定申告の時期になると、電話や税務署内にて無料で確定申告の相談を行っています。ふるさと納税の確定申告で困ったら早めに税務署へ相談してみてください。
【PR】お得にふるさと納税するなら
【PR】ふるなび
おすすめポイント
・サービス利用でもらえる「ふるなびコイン」が魅力的!
「1コイン=約1円相当」でAmazonギフト券やPayPay残高等に交換で可能
・旅行体験型返礼品など、返礼品の種類が豊富!ふるなび独自の返礼品も!
・申し込みから決済までワンストップでできるので手続きも簡単
ワンストップ特例制度の適用を忘れたら確定申告を
ワンストップ特例制度の適用を忘れてしまっても、確定申告をすることでふるさと納税を適用させることができます。書類さえそろっていれば確定申告自体はさほど難しくありません。
もし、確定申告が難しいと感じたときは最寄りの税務署に問い合わせ、アドバイスを受けながら手続きを進めるとよいでしょう。
出典 (※)国税庁 確定申告書等作成コーナー/e-Tax(国税電子申告・納税システム)
執筆者:柘植輝
行政書士