相続した実家を売る予定です。「3年以内に売ると税金が安くなる」と聞きましたが、どういうことでしょうか?

配信日: 2026.05.23
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相続した実家を売る予定です。「3年以内に売ると税金が安くなる」と聞きましたが、どういうことでしょうか?
相続した実家を売却するときは、売却価格だけでなく税金についても考える必要があります。実は、一定の条件を満たせば、「相続から3年以内」に売却することで税負担を軽くできる制度があります。しかし、期限を過ぎると利用できなくなる可能性があるため注意が必要です。
 
本記事では、相続した実家を3年以内に売ると税金が安くなる理由について解説します。
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相続した実家は「3年以内の売却」で税負担が軽くなる場合がある

不動産を売却して利益が出ると、その利益に対して譲渡所得に関する所得税・住民税などがかかります。譲渡所得とは、不動産を売って得た利益にかかる課税対象額のことです。
 
相続した実家の場合、「取得費加算の特例」という制度を利用できることがあります。この制度を使うと、相続税の一部を不動産の取得費へ加算できるため、売却時の利益を小さくできる可能性があります。
 
利益が小さくなれば、その分だけ譲渡所得税も軽くなります。そのため、「3年以内に売ると税金が安くなる」といわれることがあるのです。
 

利用できる「取得費加算の特例」とは?

取得費加算の特例とは、相続税を支払った人が、一定期間内に相続した不動産を売却した場合に利用できる制度です。この特例では、支払った相続税の一部を不動産の取得費に上乗せできます。取得費が増えると、売却益が少なく計算されるため、結果として税金を抑えられる仕組みです。
 
たとえば、実家を3000万円で売却し、本来の取得費が1000万円だった場合、利益は2000万円になります。しかし、相続税の一部として500万円を取得費へ加算できれば、取得費は1500万円となり、利益は1500万円まで減ります。
 
このように、課税対象となる利益を減らせる点が大きなメリットです。なお、この制度は「相続開始の翌日から3年10ヶ月以内」に売却する必要があります。単純に「3年以内」ではないため、具体的な期限は税理士や税務署へ確認すると安心です。
 

特例を利用するときに注意したいポイント

この特例は、誰でも自動的に使えるわけではありません。相続税を支払っていることや、実際に相続した財産を売却することなど、いくつか条件があります。
 
また、売却後には確定申告が必要です。特例を利用するためには、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」や「譲渡所得の内訳書」など、必要書類を準備しなければなりません。書類の準備には時間がかかることもあるため、早めに整理しておくことが重要です。
 
さらに、不動産は売却までに時間がかかる場合があります。「まだ大丈夫」と考えているうちに期限を過ぎると、特例を使えなくなる可能性があります。売却を考えているなら、できるだけ早く不動産会社へ相談したほうがよいでしょう。
 

相続した実家の売却は早めの確認が大切

相続した実家を売却する際は、タイミングによって税負担が変わることがあります。特に、取得費加算の特例を利用できれば、譲渡所得税を抑えられる可能性があります。
 
ただし、制度には期限や条件があるため、自己判断だけで進めるのは危険です。相続した不動産を売却する予定があるなら、税理士や不動産会社へ早めに相談し、利用できる制度を確認しておくことが大切です。適切に準備を進めれば、税負担を抑えながらスムーズに売却を進められるでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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