実家を売却したら「3000万円」の特別控除が使えると聞きました。親が住んでいた家でも対象になるのでしょうか? 空き家売却で確認すべき条件を解説
しかし、親が住んでいた家であれば必ず対象になるわけではありません。建物の状態や相続後の利用状況、売却時期など、いくつかの条件を満たす必要があります。
本記事では、空き家を売却する際に利用できる3000万円特別控除の概要や適用条件、売却前に確認しておきたいポイントを解説します。
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目次
親が住んでいた実家でも3000万円特別控除が使えるケースがある
相続した実家を売却する場合、一定の条件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」の適用を受けられます。この制度では、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)から最大3000万円を差し引くことができるため、税負担を大きく軽減できる可能性があります。
ただし、令和6年1月1日以降の譲渡で、対象となる家屋や敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上の場合は、控除額が最大2000万円となる点に注意が必要です。
ただし、「親が住んでいた家だから利用できる」という制度ではありません。対象となるのは、相続開始の直前まで被相続人が居住していた家屋で、一定の要件を満たす場合に限られます。
条件を確認しないまま売却すると、本来受けられたはずの控除が利用できなくなることもあるため、制度の内容を理解しておくことが大切です。
また、親が老人ホームなどへ入所していた場合でも、一定の条件を満たしていれば対象となるケースがあります。そのため、「施設に入っていたから対象外だろう」と自己判断せず、要件を確認することが重要です。
3000万円特別控除を受けるために確認したい条件
この特例には複数の条件があります。まず、対象となる建物は昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、区分所有建物ではないことが要件の一つです。また、相続開始の直前に被相続人以外が住んでいなかったことも求められます。
さらに重要なのが、相続後の利用状況です。相続してから売却するまでの間、その家を賃貸住宅として貸したり、自分が住んだり、事業に利用したりしていた場合は、特例の対象外になります。
空き家のまま適切に管理していたことが条件になるため、活用方法には注意が必要です。
売却期限も確認しておきましょう。原則として、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
例えば、2025年6月に相続した場合は、2028年12月31日までに売却しなければ特例を利用できません。また、売却価格が1億円以下であることや、親族など特別な関係にある人へ売却する場合は対象外になることも条件として定められています。
特例を利用するために売却前に準備しておきたいこと
特例を利用するためには、売却するだけではなく、確定申告を行う必要があります。その際には、「被相続人居住用家屋等確認書」のほか、売買契約書や登記事項証明書など、適用要件を確認するための書類を提出する必要があります。
書類によっては取得までに時間がかかるため、売却が決まってから慌てないよう早めに準備を始めることをおすすめします。
また、建物の耐震基準もポイントになります。古い住宅の場合は、建物を現行の耐震基準に適合するよう耐震改修を行う、または譲渡前に建物を解体して土地として売却することで、他の要件も満たせば特例の対象となる場合があります。
どの方法が最適かは物件によって異なるため、不動産会社だけでなく税理士などの専門家にも相談すると安心です。
相続した実家は、維持しているだけでも固定資産税や管理費がかかります。一方で、特例を受けるためには建物の状態や利用状況、売却期限などの要件を満たす必要があります。
制度の内容を事前に確認したうえで、計画的に売却を進めることが重要です。
条件を確認してから売却を進めることが節税への第一歩
相続した実家でも、一定の条件を満たせば3000万円特別控除を利用できる可能性があります。
しかし、建物の要件や相続後の利用状況、売却期限など、確認すべきポイントは少なくありません。
制度を正しく利用すれば、売却時の税負担を大きく軽減できる場合があります。反対に、条件を知らずに手続きを進めると、特例を受けられなくなることもあります。
売却を検討し始めた段階で制度を確認し、不動産会社や税理士などの専門家にも相談しながら進めることで、安心して実家の売却を進められるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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