NISAで買った国内株から「10万円」の配当金が出ました。「NISAなら非課税」と思っていたのに、受取方法によっては「約2万円」の税金が引かれるって本当? 配当金を非課税で受け取るための条件を確認
しかし設定に注意しないと、配当金が非課税にならないおそれがあります。今回のケースでは、10万円の配当金を受け取る予定の投資家が、課税されるのではないかと心配しているようです。
本記事では、NISAにおける配当金の扱いと設定の注意点について解説します。
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NISAなら配当金も必ず非課税?
NISA(少額投資非課税制度)を利用して投資を行うと、株式や投資信託商品を売却して受け取った利益や、企業の配当金・分配金にかかる税金が非課税扱いになります。
通常、これらの利益には税率20.315%が課せられますが、NISAでの取引であれば非課税です。
しかし上場株式の配当金を非課税にするには、受取方法に注意しなければなりません。ETFやREITの分配金も同じで、受け取る方式を間違えると課税されてしまいます。なお、NISA口座で保有する株式投資信託の分配金は、こうした手続きをしなくても非課税になります。
10万円の配当から約2万円引かれるケースとは?
表1に、配当金の受取方法をまとめました。
表1
| 配当金の受取方式 | 各受取方式の特徴 |
|---|---|
| 1.株式数比例配分方式 | 取引した証券会社の口座で配当金を受け取る方法 |
| 2.登録配当金受領口座方式 | 保有するすべての銘柄の配当金を、指定する単一銀行口座で受け取る方法 |
| 3.個別銘柄指定方式 | 銘柄ごとに指定した銀行口座で配当金を受け取る方法 |
| 4.配当金領収証方式 | 発行会社から郵送される配当金受領証をゆうちょ銀行などの窓口で換金する方法 |
出典:金融庁「NISAを利用する皆さまへ」を基に筆者作成
このうち、2~4番の受取方法を選択すると、NISAであっても配当金に課税されます。非課税扱いにしたい場合は、1番の「株式数比例配分方式」を選ばなければなりません。
今回のケースの相談者が、NISA口座を開設している証券会社にてどのような設定をしているかは分かりません。
しかし1番以外の設定になっているのであれば、10万円の配当金に対して20.315%の税金がかかり、単純計算で2万315円が引かれてしまいます。一度引かれた税金は、あとから確定申告をしてもNISAの非課税扱いに戻すことはできません。
証券会社によっては、配当金の受取方法を指定していない場合に「配当金領収証方式」となっているケースもあるため、できるだけ早く設定方法を確認することが大切です。
「株式数比例配分方式」に設定する方法
「株式数比例配分方式」に設定する方法は、証券会社によって異なりますが、おおむねやり方は似通っています。
まずNISA口座を開設している証券会社の会員ページに入り、口座管理やお客様情報などを設定しているメニューを選びましょう。その中にある「配当金受領サービス」や「配当金受取方法」などの項目を選ぶと、表1の方式を選択できます。
なお、受取方式の変更は、対象銘柄の配当基準日までに手続きを済ませておく必要があります。余裕をもって証券会社に申し込みましょう。
「株式数比例配分方式」以外を選択するメリット
NISAで配当金を非課税で受け取るには、株式数比例配分方式を選ぶことが条件です。しかしその他の方式にも一定のメリットはあります。
「登録配当金受領口座方式」は、複数の証券会社で複数銘柄を保有していても、1つの銀行口座でまとめて配当金を受け取れるため、売却益と配当金を別々に管理しやすいです。
「個別銘柄指定方式」では、保有銘柄ごとに配当金の振込先を指定できるため、銘柄を個別に管理したい投資家に向いています。
「配当金領収証方式」は、ゆうちょ銀行や郵便局などに「配当金領収証」を持参して配当金を直接受け取れるため、その場で現金をもらいたい投資家に便利です。
NISA口座の設定しだいでは配当金に課税される
NISAは株式や投資信託の売却益や配当金・分配金などを非課税で受け取れる仕組みです。しかし設定によっては、配当金に約20%の税金が課されてしまうため注意しなくてはなりません。
NISA口座を開設している証券会社の設定画面に行き、株式数比例配分方式が選択されているか確認しましょう。ただしその他の受領方式にメリットがあると感じる場合は、別の選択肢を考えることもできます。
出典
金融庁 NISAを利用する皆さまへ(2、22ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
