NISAで投資信託が「60万円の含み損」に…手放して“特定口座の利益180万円”と差し引けば「税金が減る」と思ったら、同僚に「NISAの損はなかったことになる」と言われ驚き!「36万円の税金」は減らせない? 理由を確認
本記事では、年内にNISAの投資信託を売った場合に税金がいくらになるのかを計算式で確かめ、損が出ているときの考え方を整理します。
2級ファイナンシャルプランナー技能士
NISAで出た損は、税金の計算では「ない」ものになる
国税庁によると、NISA口座で取得した上場株式等を売って生じた損失は、ないものとみなされます。そのため、特定口座や一般口座の譲渡益や配当と損益通算することはできず、翌年以降に繰り越して控除することもできません。
NISAは、利益に税金がかからない代わりに、損が出ても税金の計算には使えない仕組みです。年内に投資信託を売って60万円の損を確定させても、特定口座の180万円の利益には、そのまま税金がかかります。
損が出たのがNISAか特定口座かで、扱いがまったく変わる点に注意が必要です。特定口座や一般口座で出た損であれば、同じ年に出た利益と差し引くことができ、それでも引ききれない分は、確定申告をすれば翌年以降3年間繰り越せます。
180万円の利益には、いくら税金がかかるのか
上場株式等を売って得た利益にかかる税率は20.315%です。内訳は所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%となっています。
・180万円×15.315%=27万5670円(所得税と復興特別所得税)
・180万円×5%=9万円(住民税)
・27万5670円+9万円=36万5670円(税金の合計)
税金はおよそ36万円で、NISAの投資信託を売っても売らなくても、この金額は変わりません。源泉徴収ありの特定口座であれば、この税金は売ったときに口座の中で差し引かれています。
同じ60万円の損が特定口座で出ていたら、いくら違うのか
60万円の損が特定口座で出たとすると、利益と差し引いたあとの金額に税金がかかります。
・180万円-60万円=120万円(差し引き後の利益)
・120万円×20.315%=24万3780円(税金の合計)
・36万5670円-24万3780円=12万1890円(口座による税金の差)
同じ60万円の損でも、どの口座で出たかによって、手元に残るお金が12万1890円変わる計算です。
NISAで損が出ているときは、どう考えればよいのか
税金を減らす目的でNISAの投資信託を売っても、効果はありません。売るかどうかは、その投資信託をこの先も持ち続けたいかどうかで決めるとよいでしょう。
なお、NISAで商品を売ると、買ったときの金額の分だけ非課税で持てる枠が復活し、翌年以降に使えるようになります。損を出して売った場合も、戻る枠はその時点の価格ではなく、買ったときの金額が基準です。
含み損を抱えたまま持ち続けるか、売って翌年に別の商品を買い直すかは、枠の使い方もあわせて考えるとよいでしょう。
一方、特定口座に含み損を抱えた銘柄があるなら、年内に売ると利益との差し引きに使えます。同じ特定口座の中であれば差し引きは口座の中で行われますが、別の証券会社の口座と差し引くときは確定申告をしなければなりません。
まとめ
NISA口座で出た損は、税金の計算ではないものとして扱われ、特定口座の利益と差し引くことも、翌年に繰り越して控除することもできません。特定口座で180万円の利益が出ていれば、税金は36万5670円です。NISAの投資信託を年内に売っても、この金額は減りません。
同じ60万円の損が特定口座で出ていた場合と比べると、税金の差は12万1890円です。年内に売る前に、どの口座で損が出ているのかを確かめておくとよいでしょう。
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士
