医師の当直勤務ガイド|実態、課題、そして働き方改革の影響を解説|ファイナンシャルフィールド

医師の当直勤務ガイド|実態、課題、そして働き方改革の影響を解説

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多忙をきわめるといわれる医師の仕事の1つに「当直」があります。医師の勤務実態の調査結果をみると、1ヶ月の当直勤務の回数は次のようになっています。

図表1
1ヶ月の当直回数全体に占める割合
1~4回43%
5~8回12%
9回以上2%
※厚生労働省 医師の勤務実態について(令和2年9月30日)を基に作成

約6割の医師が、月1回以上の当直勤務を担っている状況です。

当直勤務はきついと言われることも多く、医師の勤務時間やライフスタイルにも大きく関わります。医療機関や診療科目によっても変わるといわれる当直業務について知りたい方もいるのではないでしょうか。

この記事では、当直の業務内容の実態や2024年4月からの「医師の働き方改革」によって、当直にどのような影響があるかについて解説します。

医師の当直勤務とは?

当直とは、通常の診療時間外に当番制で病院に待機し、勤務することです。

医療法16条には、「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない」と規定されており、医療の特性上、24時間サービスを提供できる体制を整える必要があります。当直は、そのために必要な勤務といえます。

当直には、医療機関の営業時間外、夜間に勤務する「宿直」と休業日の日中に勤務する「日直」があります。労働基準法上は、「宿直」と「日直」をあわせて「宿日直」といいます。

医師当直の業務内容

通常の診療時間外に勤務する当直の業務内容や働き方はどうなっているのでしょうか。

当直の医師は何をしてる?

当直の主な業務内容は、入院患者の急変や救急外来の対応になります。医療機関によっては夜間の回診をすることもあります。

当直時間中に入院患者に何もなく、外部からの急患等がなければ待機します。待機時間は自由に過ごすことができ、仮眠をとることもできます。

なお、正式に定義されている業務ではありませんが、当直のなかには「寝当直」といわれるものがあります。 寝当直とは、夜間に睡眠時間や自由な時間をしっかりとることができる当直をいい、通常の当直と異なり、外来対応はほとんどなく、入院患者の変化が生じた際の業務が中心です。

当直医師のタイムスケジュール

当直の勤務時間やタイムスケジュールについてみてみましょう。当直の日は、通常勤務の終了後、そのまま当直業務がスタートすることが多くなります。

図表2
時間業務内容
17~18時通常業務終了。同時に当直業務開始。
18時30分(病院によっては)病棟の回診
19時検査結果を確認しながら、他の医師と治療方針などについて話し合い
21時病院消灯
23~24時看護師とカンファレンス。夜食をとる。
夜間入院患者の呼び出し、救急外来があれば診療や処置を行う
(何もない場合は待機。仮眠をとる、学会準備など)
翌日7~8時日勤の医師に引継ぎ
8時30分~通常の日勤業務開始
筆者作成

多くの場合、通常勤務の終了と同時に宿直業務が始まります。入院患者の検査結果を確認しながら治療方針を確認。病棟が消灯する21時頃まで患者の急変、外来患者などがあれば対応します。何もなければ仮眠をとることもできますし、学会の準備や論文の作成、勉強時間にあてることもできます。

夜間0時から朝4時くらいまでは、仮眠をとりながら対応する患者がいれば対応します。その後、業務内容によっては院内の巡回を行ったり、出勤した医師への引継ぎを済ませ、おおむね8時頃に当直業務は終了します。

医師の当直の勤務時間

一般的に、当直の勤務時間は、17時~18時に開始し、翌日の7時~8時に終了するまで14時間程度になります。さらに宿直明けに日勤が続くと、拘束時間は30時間以上になることもあります。

体力的にもかなりハードになり、翌日の日勤でも診察以外に手術などが入ることもありますので、当直中の仮眠をしっかりとることが大切です。

医師の当直業務については、労働基準監督署長の許可を受けた場合、その許可の範囲内で「通常の業務を行うための時間ではない」ことを前提として、労働基準法上の労働時間の規定の対象外となります。

そのための一定の基準が設けられています。

●特殊な措置を必要としない軽度又は短時間の業務であること
●原則として、通常の勤務の延長ではないこと
●夜間に十分な睡眠がとれる設備等を備えること
●宿日直手当を支払うこと
●宿直勤務は週1回、日直勤務は月1回を限度とすること



医師の当直手当の相場は?

民間病院において、常勤先で従事する当直手当は、地域や診療科目によっても差がありますが、平均的な当直手当は、1万5000円~3万円といわれています。大学病院の場合、もう少し下がり、8000円~1万5000円程度です。

当直の許可基準における最低賃金の規定では、手当の最低額は「当該事業場において宿直又は⽇直の勤務 に就くことの予定されている同種の労働者に対して⽀払われている賃⾦の⼀⼈1⽇平均額の1/3以上であること。」としています。

常勤医師の当直と当直バイトの違い

入院患者のいる医療機関では、24時間医療を提供する体制が求められる一方、当直医の拘束時間や体力的な面で、負担は大きいものがあります。

医療機関はこういった状況に対応するため、夜間や休日の業務に関してアルバイトの医師を活用しています。

ここでは、常勤医師が行う当直とアルバイトによる当直バイトの違いについて解説します。

当直バイトの報酬は、常勤医師の3倍?

常勤医師の当直手当の相場が1回あたり1万5000円~3万円であると言われており、大学病院の場合、1万円~1万5000円程度と、民間病院と比べて下がる傾向です。

それに対して、非常勤医つまり当直バイトの報酬は、5~6万円が相場といわれています。土日祝日の勤務となると、10万円を超える金額で募集している医療機関もあります。外部の医師に依頼しているとはいえ、報酬額には大きな差があります。

当直バイトは時間や働き方を調整しやすい

当直バイトは、常勤先の勤務に加え、週1回、月2回だけといった働き方もできますし、常勤先の病院に出勤する時間を考慮して勤務時間を調整するなど、融通がきくことも多いです。

当直業務の担い手不足が深刻な病院では、人材確保のため、採用時に医師の要望をできるだけ聞くなど、柔軟な対応をしています。

医師の当直勤務がきついと言われる理由とは?

ここまで当直の業務内容やスケジュールなどを紹介しましたが、「なかなか自宅に帰れない」「当直後の勤務は大変そう」といったイメージをもたれた方もいるかもしれません。

ここでは、当直勤務のきついといわれる理由について解説します。

医師の当直勤務がきついと言われる理由として、労働時間や収入面、当直施設の環境があげられます。

医師の当直勤務がきついと言われる理由(1)拘束時間が長く当直明けの勤務が辛い

当直勤務がきついといわれる理由は、拘束時間の長さです。

当直を経験したことがある医師の多くは、通常の勤務と連続で当直に入り、当直終了後は通常勤務を続けるという長時間労働となっています。

医師向けの当直に関するアンケートを見ても以下のような声が聞かれます。

「当直明けは完全休み、あるいはせめて半日勤務にして欲しい」
「当直時間の勤務交代制の工夫が必要」
「当直は完全にアウトソーシングにして常勤医は関わらないほうがいい」
「病院当直と救急当直は分けるべき」
「50代になっても当直の回数が減らない」



当直後の勤務について、時短勤務や半日勤務などで医師の負担を減らす医療機関もありますが、一方で仕事が終わらずほぼ定時まで仕事をしているという状況もあります。

こういった連続する拘束時間の長さは、疲労や寝不足による医療ミスにもつながりかねず、また、家に帰れない、家族と過ごす時間が持てないといったライフスタイルにも影響します。

こういった点が、当直はきついといわれる最も大きな理由といえます。

医師の当直勤務がきついと言われる理由(2)当直勤務のきつさに対して報酬が低い

当直勤務がきついと言われる理由の1つが報酬の低さです。一定の基準は設けられているものの、当直バイトと比べてもかなりの違いがあります。

「当直代は非常勤と同じくらい出して欲しい」
「時間的な拘束による歩合の追加給与がほしい」
「当直代は、1回いくらと決めて、さらに実働時給が発生する形が一番公平」



このような医師からの要望があることに加え、外部の人材を積極的に活用せず、病院内部で安く回そうとしているといった指摘もあります。

医師が納得できる報酬体系となっていない点は、モチベーションの低下にもつながりやすく、当直はきついといわれる理由の1つと考えられます。

医師の当直勤務がきついと言われる理由(3)当直環境が悪い

当直がきついと言われる理由の1つに当直室等の環境の悪さがあります。

医療機関によって差がある可能性もありますが、当直室のベッドや設備面がしっかりと睡眠がとれる環境になっていない、プライバシーの保護がされていないといった指摘もあります。

通常の勤務と連続して当直に入る医師にとって、当直時間中、いかに質のよい睡眠を確保できるかが重要です。

こういった当直室の環境の悪さが、当直勤務のきつさにつながっている面もあります。

医師の当直勤務がきついと言われる理由(4)病院側のコスト負担の問題

当直勤務の実態について紹介してきましたが、そもそも当直がきつくなる背景には病院側のコスト負担の問題があります。

本来、病院側で当直勤務に対応できる人員体制を築いていることが理想的ですが、夜間勤務は日中に比べると業務量が少なくなります。

そのため、当直勤務の交代人員を含めた医師を確保することが、病院経営上、難しい医療機関も少なくありません。

こういった病院側のコスト負担をできるだけ減らす人員体制が当直勤務のきつさにつながっている面もあります。

すべての当直がきついわけではない

医師の当直はきついといわれますが、医療機関や診療科目によっても違いがあります。

当直が多い医療機関等の特徴としては、救急指定病院など、救急車を受け入れている病院は、当直勤務中の救急対応が多くなります。

診療科別にみると、産科や産婦人科、救急救命科などは、時間帯に関係なく対応が必要となる診療科では、当直回数が多くなる傾向です。

一方、緊急を要することが少ない眼科や腎臓内科、耳鼻咽喉科、整形外科などは、当直回数が少ない傾向となっています。

また、入院患者数が多い内科や外科を抱える医療機関は、当直回数が増えやすい一方、入院患者数が少ない病院、長期の療養が必要な患者を多く受け入れている慢性期の病院などは当直回数が少ない傾向です。

このように、診療科目や入院患者数によって当直回数や当直時間中の業務は変わりますが、そもそも医師の数が不足していると当直回数や勤務時間も長くなります。 非常勤医師の活用を含めて、医師の人員体制が整っている医療機関ほど当直の負担は軽くなります。

このように、医療機関や診療科目、人員体制によって当直業務の負担は変わりますので、なかには当直時間中の自由時間も多く、仮眠の時間もしっかりとれる当直勤務もあります。

2024年からの「医師の働き方改革」が当直に与える影響

ここまで医師の当直勤務の業務内容や実情について紹介しましたが、長時間労働による疲労や睡眠不足から処方や投薬などのミスが起きるなど、さまざまな課題も抱えています。

このような状況のなか、2019年から施行されている「働き方改革」について、医師の業務の特殊性を考慮して猶予期間が設けられていましたが、2024年4月から「医師の働き方改革」が施行されます。

ここでは、医師の働き方改革が、医師の当直、働き方にどのような影響があるか解説します。

医師の働き方改革とは?

医師の働き方改革とは、医師の労働環境の改善と健康確保を目的として、勤務医の時間外・休日労働の上限規制と追加的健康確保措置の実施などを義務付ける法制度・取り組みの総称です。

現在の医療体制は、常態化する医師の長時間労働のなか、医師の犠牲のもとになりたっているともいえます。医師の働き方改革では、労働環境の改善のための制度を定めるとともに、医療機関にはそのための取り組みが求められます。

医師の働き方改革のポイントについて解説します。

1. 時間外労働時間の上限規制
2. 医療機関勤務環境評価センターの設置
3. 追加的健康確保措置の義務化



医師の働き方改革1. 時間外労働時間の上限規制

医師の働き方で最も大きな問題が勤務時間の長さです。

一般的な業種では、法定労働時間(1日8時間・週40時間まで)が定められ、それを超えると残業時間となりますが、医師の場合、勤務時間の管理自体が曖昧になっているケースも少なくありません。

そこで、医師の働き方改革では、医師の時間外労働時間について、上限が設けられます。

具体的には、医療機関の特性や医師の臨床経験に応じて規制が異なります(図表3)。

図表3
対象時間外規制
A水準原則:すべての医師年960時間以下
月100時間未満
(休日労働含む)
連携B水準
(地域医療確保暫定特例水準)
地域医療確保のため、本務以外の副業・兼業として派遣される医師年1860時間以下
月100時間未満
(休日労働含む)
B水準
(地域医療暫定特例水準)
救急医療など緊急性の高い医療を提供する医療機関
(三次救急医療機関や規模の大きな二次救急医療機関など)
年1860時間以下
月100時間未満
(休日労働含む)
C水準
(集中的技能向上水準)
医師の育成等を行う研修機関として位置づけられる医療機関年1860時間以下
月100時間未満
(休日労働含む)
※厚生労働省 医師の働き方改革についてを基に作成

医師の働き方改革2. 医療機関勤務環境評価センターの設置

医師の労働時間の短縮のための取り組み等について評価を行い、医療機関の管理者に対して、必要な助言・指導を行う機関として、医療機関勤務環境評価センターが設置されました。

原則として、すべての医師は年960時間が時間外労働時間の上限となりますので、医療機関は、上限を年1860時間にするにはB水準、C水準の指定を受ける必要があります。

B水準、C水準の評価を受けるためには、時間外労働短縮のための取り組みを実施し、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けなければなりません。

医師の働き方改革3. 追加的健康確保措置の義務化

月間の上限時間(100時間未満)を超える医師に対しては、追加的健康確保措置の実施が義務化されます。措置の内容については次のとおりです。

図表4
連続勤務時間制限28時間まで(労働基準法上の宿日直許可を受けている場合を除く)
勤務間のインターバル【通常の日勤後】
 次の勤務まで9時間のインターバル
【当直明け】
 (宿日直許可がある場合)9時間のインターバル
 (宿日直許可がない場合)連続勤務時間制限を28時間としたうえで18時間のインターバルを確保
代償休息連続勤務時間制限及び勤務間インターバルを実施できなかった場合は、労働時間と同じ時間の休息時間を付与
面接指導・就業上の措置・時間外・休日労働が100時間に到達する前に、面接指導を実施
・必要に応じ就業制限、配慮、禁止などの措置を講ずる
※厚生労働省 長時間労働の医師への 健康確保措置に関するマニュアルを基に作成

なお、「医師の働き方改革」の対象は、医師資格を保有するすべての医師ではありません。

対象となる医師は、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院に勤務する医師であり、産業医や検診センターの医師、大学の教授や研究職など裁量労働制が適用される医師には適用されません。

医師の働き方改革で当直業務がどう変わる?

では、医師の働き方改革が施行されることで当直業務にどのような影響があるのでしょうか。ここでポイントとなるのが、宿日直許可の有無です。

宿日直許可がない場合の当直業務

医師の働き方改革によって、連続勤務時間制限(28時間)が設けられました。

当直明けに続けて勤務する場合の労働時間を、前日の勤務開始から28時間までに制限する必要がありますので、例えば朝8時に出勤後、当直に入り、そのまま翌日勤務するとしても、昼の12時までしか勤務できません。

つまり、当直明けにこれまで通りの通常勤務はできなくなります。

ただし、連続勤務時間制限は、A水準の適用を受ける医師は努力義務、B水準、C水準の適用を受ける医師は義務となっています。

宿日直許可がある場合の当直業務

宿日直許可がある場合、勤務中に十分な休息や睡眠を確保できたものとみなされ、連続勤務時間制限の対象外となります。

医師の当直についてよくある質問

最後に、医師の当直についてよくある質問を紹介します。

医師の当直勤務は何歳までしなければならないの?

勤務先の病院の状況で変わりますが、50代くらいから少なくなる傾向です。

「50代でも週1回の当直がある」「定年まで当直があった」という声もありますので一概にはいえません。

医師の働き方改革は当直バイトにも影響するの?

時間外・休日労働時間の上限制限は、常勤先の残業時間だけでなく、アルバイトの労働時間も通算した時間外労働時間が対象となります。

常勤先で1日8時間・週5日勤務し、他の医療機関等でアルバイトする場合、このアルバイトでの労働時間は時間外労働時間に該当します。

常勤先及びアルバイト先医療機関等の特例水準を確認し、アルバイトをする時間も含めて、労働時間を整理することが必要です。

医師の当直を踏まえた働き方をしよう

医師の当直勤務ならびに2024年4月から始まる医師の働き方改革の影響について解説しました。

当直勤務は、医療機関の診療体制を維持し、患者の健康と安全を守る大切な業務ですが、一方、医師自身の健康や働き方、生活に影響します。

医療機関や診療科目によって違いはあるものの、当直業務が大きな負担となっている実態もみられます。

2024年4月から適用される医師の働き方改革によって、医療機関には、医師労働時間短縮計画を作成することが求められ、なかには当直の回数や当直後の勤務時間が変わる医療機関もあるでしょう。

この機会に改めて、勤務する医療機関の労働環境や環境改善のための措置などを確認するとともに、当直勤務を含めた自身の働き方を見つめ直すことも必要かもしれません。

出典

厚生労働省 医師の勤務実態について
e-Govポータル 昭和二十三年法律第二百五号 医療法
厚生労働省 労働局・労働基準監督署説明会等受付サイト 断続的な宿日直の許可基準について
HOP!ナビ 知っていました?医師の当直と給料は勤務病院と診療科目によって大幅に上下するのです!
Dr.アルなび 当直はきつい?医師が負担を感じる理由や「当直バイト」との違いを解説
医師転職研究所 医師の当直の実態とは?1,649人の医師のアンケート回答結果
ドクタービジョン 当直の医師は何してる?勤務の実態や職場ごとの特徴、働き方改革の影響も解説
厚生労働省 医師の働き方改革について
厚生労働省 長時間労働の医師への 健康確保措置に関するマニュアル
厚生労働省 医師労働時間短縮計画作成ガイドライン 第1版


執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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