更新日: 2024.10.10 貯金
銀行口座の放置にはどんなデメリットがある?
2018年より、10年以上入出金などの取引がない銀行口座は「休眠預金」として、民間公益活動に活用する制度が開始されました。そのため、何も知らないままでいると、思わぬデメリットを被るかもしれません。
当記事では、休眠預金の詳しい内容をはじめ、銀行口座を放置しないための対処法を紹介します。「放置したままの銀行口座があるけれどどうしたらいいか分からない」という人は、ぜひチェックしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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銀行口座を放置すると「休眠預金」扱いになる
10年以上、入出金などの取引がない銀行口座は「休眠預金」として取り扱われます。
2018年1月に「休眠預金等活用法」が施行され、休眠預金を民間公益活動に活用する制度が開始されました。2009年1月1日以降に10年以上取引のない預金が、順次「預金保険機構」に移管されています。
休眠預金になったとしても預金の引き出しは可能ですが、ATMではなく金融機関の窓口で手続きを行う必要があります。通帳やキャッシュカード、印鑑、本人確認書類などを持参したうえで来店しましょう。通帳やキャッシュカードを紛失した場合でも、本人確認書類などの書類を用意することで預金を引き出すことはできるので、利用していた金融機関へ問い合わせてみてください。
また、来店する手間がかかるほかに、手続きに時間がかかる場合があるので注意が必要です。
休眠預金等になりうる預金の種類
休眠預金になりうる預金とは「預金保険法、貯金保険法の規定によって預金保険、貯金保険の対象となる預貯金」です。休眠預金に当たるものと当たらないものは図表1を参考にしてください。
【図表1】
休眠預金に当たるもの | 休眠預金に当たらないもの |
---|---|
普通・通常預貯金、定期預貯金 当座預貯金、別段預貯金 貯蓄預貯金、定期積金 相互掛金 金銭信託(元本補填のもの) 金融債(保護預かりのもの) |
外貨預貯金 譲渡性預貯金 金融債(保護預りなし) 2007年10月1日(郵政民営化)より前に郵便局に預けられた定額郵便貯金など 財形貯蓄 仕組預貯金 マル優口座 |
なお、金融機関によって商品名・呼称が異なる場合があります。
休眠預金になるまでの流れ
休眠預金の対象は「預金の最終取引日から10年が経過し、通知状を送付しても届かない残高1万円以上の口座」「預金の最終取引日から10年を経過した残高1万円未満の口座」です。
「残高が1万円以上ある預金者」には、事前に届け出住所へ通知が届きます。この時点で宛先不明や転居先不明にならなければ、その後10年間は休眠預金になりません。
ただし、預金が1万円未満の場合は通知が届きません。預金の最終取引日から10年を経過したタイミングで休眠預金扱いになってしまいます。
未利用口座管理手数料が発生する
一定期間以上、預け入れや引き出しといった取引のない口座に対し、未利用口座管理手数料を徴収する銀行が増えています。未利用口座管理手数料の対象になると、届け出住所へ通知が届きます。その後、一定期間が経過しても取引がない場合、年間1320円(税込)の手数料が発生するケースが多いです。
銀行口座を放置しないための対処法
休眠預金にならないための対処法として効果的なのが「銀行口座を放置しない」ことです。取引があれば休眠預金にはなりません。
定期的に入出金(利息の入金、通帳の記帳は利用と見なされない)を行い、名前や住所、電話番号などの届け出情報に変更があった場合は、速やかに銀行へ連絡して変更手続きを行ってください。
また、使わない銀行口座や今後使う予定のない銀行口座は、解約の手続きをするとよいでしょう。
保有する銀行口座を把握して適切に対応しよう
使わなくなった銀行口座を放置すると、休眠預金として預金保険機構へ移管されてしまいます。
休眠口座になった後でも引き出しは可能ですが、営業店へ来店する手間がかかったり、手続きに時間がかかったりするだけでなく、場合によっては未利用口座管理手数料が発生するデメリットがあるので注意しましょう。
休眠預金にならないために、自分の持っている銀行口座を把握して定期的に利用、あるいは解約するなどをおすすめします。
出典
金融庁 長い間、お取引のない預金等はありませんか?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部