更新日: 2024.10.10 働き方

時間外労働の「割増賃金率は25%」が普通? 時間外労働の正しい計算方法って?

時間外労働の「割増賃金率は25%」が普通? 時間外労働の正しい計算方法って?
時間外労働をしたときには、通常の賃金に割増賃金を上乗せしなければなりません。
 
しかし、時間外労働の計算に必要な入力などは手作業で行っている会社もあるため、ミスがないとは限りません。そのため、きちんと正しい残業代を支給されているかどうか、不安になる人もいるようです。
 
そこで、今回は時間外労働での割増賃金率やどのように計算すればよいのかなどについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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時間外労働の割増賃金率は90%以上の企業が25%に定めている

厚生労働省が令和3年に行った「就労条件総合調査の概況」によると、時間外労働の割増賃金率について、「一律に定めている」という企業が84.7%でした。
 
さらに、一律に定めている企業の中で、94.5%が割増賃金率を25%に定めていることが分かっています。26%以上と回答している企業も平均で5.5%ありましたが、こちらは従業員数が1000人以上の企業で20.0%と、比較的大企業で多いという結果です。
 

特に中小企業では割増賃金率を25%としている企業が多い

従業員数300人以下の中小企業では、平均約94%の企業が時間外労働の割増賃金率を25%と定めています。
 
ただ、従業員数300人以上1000人未満の企業でも86.3%、1000人以上の大企業で80.0%が25%としており、全体的に時間外労働の割増賃金率は25%が多いといえるでしょう。
 

時間外労働の種類によって割増賃金率は異なる

時間外労働の種類は4種類あり、それぞれで割増賃金率が異なる点にも注目しましょう。

・法定労働時間を超えた場合……25%以上
・深夜労働をした場合……25%以上
・時間外労働時間が1ヶ月間で60時間以上になった場合……50%以上
・法定休日に出勤した場合……35%以上

 

時間外労働の正しい計算方法

時間外労働をした分の収入を計算するには、3つのステップを行います。
 

時給を計算する

まずは、1時間あたりの収入を計算します。下記の計算式で平均所定労働時間を出します。
 
(365日-年間所定休日)×1日の所定労働時間÷12ヶ月
 
次に下記の計算式で時給を計算することが可能です。
 
月給÷1ヶ月あたりの平均所定労働時間
 
ただし、月給は各種手当や交通費などを含めない金額で計算しましょう。例えば、1ヶ月間の平均所定労働時間が150時間、各種手当や交通費など除いた月給の金額が21万円だとします。計算式に当てはめると、時給は1400円です。
 

割増率を確認する

時間外労働の種類によって割増賃金率が異なるため、割増率を確認します。
 
例えば、法定労働時間を超えた場合は25%ですが、法定休日に時間外労働をした場合は「法定労働時間分25%+法廷休日分35%」となるため、割増賃金率は60%で計算する必要があります。
 

割増賃金を計算する

割増賃金の計算は、下記の計算式で計算します。
 
時給×時間外労働時間×割増率
 
例えば、時間外労働時間が2時間、時給1400円、割増率25%の場合、「時給1400円×時間外労働時間2時間×割増率1.25」になるため、割増賃金は3500円です。端数があった場合は切り上げ、切り捨てをします。
 

時間外労働の割増賃金率は25%の企業が多い

厚生労働省の「令和3年就労条件総合調査の概況」によると、時間外労働の割増賃金率を一定に定めている企業のうち、平均94.5%が割増賃金率を25%としています。
 
割増賃金の計算方法は「時給×時間外労働時間×割増率」です。割増賃金率は時間外労働の種類によって異なるため、あらかじめ確認をしておきましょう。
 

出典

厚生労働省 令和3年就労条件総合調査の概況 2賃金制度
厚生労働省大阪労働局 よくあるご質問(時間外労働・休日労働・深夜労働)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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