「有休の使用は義務ではないのですか?」会社が休ませてくれない場合は違法?

配信日: 2022.11.08 更新日: 2024.10.10

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「有休の使用は義務ではないのですか?」会社が休ませてくれない場合は違法?
2019年の4月以前は、有給休暇を取得しなくても法律上は問題になりませんでした。しかし、「働き方改革」の一環として労働基準法が改正され、有給休暇の制度も変わりました。そこで新たに始まったのが「有給休暇義務化」です。この記事では、有給休暇義務化について説明し、会社が有休を取らせてくれない場合に、法律上はどのような結果になるか解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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有給休暇の義務化とは


 
有給休暇は、労働者が心身の疲れを癒やし、ゆとりのある生活を営むことができるよう設けられた重要な制度です。したがって、一定の条件を満たす労働者に対して有給休暇を与えなければ、その会社は労働基準法に違反することになります。
 
ただし、従来それは、有給休暇を取得する権利を与えることだけを指しているのであって、実際に有休を取って休むのかどうかは問われませんでした。なぜなら、有給休暇の取得は労働者の権利であり、権利の行使は労働者の任意に委ねられていると考えられてきたからです。
 
しかし、2019年4月の労働基準法改正で、有給休暇の取得義務化が導入されました。これは、有給休暇の権利を与えるだけでなく、「取得」自体を義務化するものです。
 
具体的には、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させなければならないとしています。年に5日以上の有給休暇を取得させることが、会社に義務付けられたのです。労働者から有休取得の申し出がなくても、会社が有休を取らせなければなりません。
 

年5日の時季指定義務

2019年4月の労働基準法改正では、「年5日の時季指定義務」が会社に課されました。この「時季指定」というのは、会社が労働者に有給取得の時季を指定するものですが、その際には労働者の意見を十分に聴取し尊重しなければならないとされています。
 
本来、年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えなければならないのですが、職場に対する遠慮などから取得が低調であるため、年に5日間は使用者側が時季を指定することにして、有休取得を促進しようとしたわけです。
 

有休を取らせない会社に罰則は?

有給休暇を実際に取得させることが会社の義務となりましたが、この義務を果たさない場合には罰則があります。有給休暇を取得させる義務のある労働者に有休を取らせなかった場合、労働者1人当たり30万円以下の罰金を科せられるのです。
 
そして、この罰則は「1人当たり」と定められているため、有休を取らせなかった労働者が多いほど、会社の負う罰金は多くなります。また、使用者による時季指定を行うのに、就業規則に記載をしていなかった場合にも、労働者1人当たり30万円以下の罰金です。
 

有給休暇の取得は会社にも労働者にもメリットがある

年次有給休暇の取得は、労働者の疲労を回復させ、生産性を向上させるため、労働者にも会社にも大きなメリットがあります。したがって、年次有給休暇取得の義務化に合わせて、労働者・会社の双方が有休取得への強い意識を持つことが大切です。特に会社側は、労働者の有給休暇取得の状況を常に把握し、きちんと取得させ、罰金などを決して受けないようにしなければなりません。
 

出典

厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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