更新日: 2024.10.10 働き方
入社前は「残業なし」と聞いてたのに、実際は「毎日1時間早く出社してね」と言われたけど拒否できる? 強制なら給料は出るの?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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雇用契約書や就業規則を確認する
残業なしに魅力を感じて入社したにもかかわらず、実際は資料の準備などのために毎日1時間早く出社するように言われて通常の残業も発生する場合もあるかもしれません。
このような場合は違法なのでしょうか。結論からいえば、必ずしも違法とは限りません。労使協定で時間外や休日労働の取り決めを行って労働基準監督署に届け出た場合は、36協定によって法定労働時間を超えて労働させることが可能だからです。
確かに、労働基準法32条によって原則労働時間は「1日8時間、週40時間」となっています。しかし、直行直帰型の営業マンやシステムエンジニアなど専門性が高い業務の場合は、実際の労働時間に関係なく労使協定で定めた時間を働いたものとみなす制度もあります。
フレックスタイム制や変形労働時間制などさまざまな制度があり、労働時間の規定や考え方は企業や業種によって大きく異なることもあります。そのため、自分の会社がどのような仕組みになっているのか、把握しておきましょう。
具体的には雇用契約書や就業規則を確認しましょう。就業時間や休憩時間、残業の有無や時間、基本給やボーナス(賞与)の金額など、いずれも重要な内容が記載されています。残業なしと思っていても、実際は「30時間の時間外労働相当分を含む」などの文章が含まれていて、固定残業制が導入されているような場合もあります。
始業前の出社は拒否できる?
始業前の出社を求めること自体は違法ではないため、社会通念上相当と認められる範囲で上司が部下に仕事を任せられます。部下も基本的には拒否できません。ただし、一定の要件を満たす労働者が育児による時短勤務を行っており、会社に残業の免除申請を行っている場合は、本人に残業をさせることはできません。
育児や介護だけでなく何らかの事情を抱えている場合は、上司に相談した上で始業前の出社を断ることもできますが、例えば「朝起きるのがつらいから」といった理由で拒否するのは難しいと考えられます。
強制の場合、残業代は出る?
始業前の出社が従業員による自発的なものではなく、会社による命令とみなされる場合は労働時間に含まれるため、法定労働時間を超えると割増賃金が支払われます。
始業時間9時、終業時間18時、休憩時間1時間の場合、所定労働時間は8時間です。この状態で1時間早く出社すると法定労働時間を超えるため、割増賃金が発生します。
一方で、終業時間が17時で所定労働時間が7時間の場合、1時間早く出社すると合計8時間労働です。所定労働時間を超えるものの法定労働時間内のため、賃金は発生しますが割増分の支払い義務はありません。
いずれにせよ、労働時間とみなされると賃金が発生します。ただし、通勤ラッシュを避けたいから自発的に早く来ているような場合は、会社による命令があるとはいえないので残業代は発生しないことが多いです。
まとめ
今回は、入社前に「残業なし」と言われたのに毎日1時間早く出社するように求められた場合は拒否できるのか、強制の場合は残業代が出るのか、解説しました。始業前の出社が強制なのか、会社による命令といえるのか明確にするためにも、できる限り上司に直接質問してみましょう。
出典
厚生労働省 労働時間・休日
厚生労働省 労働基準法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー