更新日: 2024.10.10 働き方

会社で「社員旅行」があり、出欠は自由ですが、不参加だと昇給できません…これってパワハラなどに該当しますか?

会社で「社員旅行」があり、出欠は自由ですが、不参加だと昇給できません…これってパワハラなどに該当しますか?
社員旅行を実施している会社は今でも少なくありません。社内に気の合う同僚がいれば、楽しい時間を過ごすことができるでしょう。仕事とは違った一面を見ることができ、親睦を深めることもできます。
 
しかし、社員旅行となると1~2日は時間が取られることが多いです。それによって休日がつぶれるとしたら参加したくないと思う人もいるでしょう。もしも参加しない場合に不利益な扱いを受けるとしたら理不尽です。
 
今回は、社員旅行への不参加を理由に昇給できない場合の違法性や対処について解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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社員旅行への不参加を理由に昇給できないのは違法?

運動会や食事会といった会社行事への参加については、原則として会社や上司が強制することはできません。社内行事に参加するかどうかは、基本的には社員の自由な意思で決められることになっています。強制したり、不参加を理由に不利益な扱いをしたりするとパワハラになる可能性が出てきます。
 
パワハラとは、職場での地位や優位性を利用して適正な業務の範囲を超え、職場環境を悪化させられる行為のことです。つまり、社員旅行に参加しなかったために昇給できないというのはパワハラに該当します。違法性があると判断できるので、それが事実であれば労働基準監督署に相談するのがいいでしょう。
 
今回のケースでいえば、社員旅行の参加自体は強制されていません。参加については社員自身が決められるので、その点はパワハラに当たらないものの、不参加の場合は昇給できないことが問題です。
 

社内行事でも参加しなければならないケースもある?

社内行事への不参加が認められないケースもあります。それは、勤務時間内に実施される業務の一環としての行事の場合です。
 
例えば、社内運動会を平日に行い、就業規則に規定されている勤務時間の中で終われば問題はありません。退社時間を過ぎることなく終了できれば、残業になることもないでしょう。
 
食事会や日帰り旅行なども同様です。例えば、午前中はいつも通りに業務を行い、午後からは食事も兼ねた親睦パーティーを行うこともできます。いつもの始業時間に集合し、終業時間までに戻れれば日帰り旅行をすることも可能です。
 
このように、勤務時間の中で実施される社内行事であれば、社員として参加を求められても強制とはいえません。
 

社員旅行の不参加が原因で昇給できないことを立証するのは難しい

今回のケースのように、社員旅行の不参加が原因で昇給できない場合、違法性を訴えるにはそれを立証する必要があります。実際に昇給できなかったとしても、他の理由をあげられたら立証は難しくなります。業績が上がっていなかったり遅刻が目立ったりと、社員旅行以外のことを理由にされることもあるわけです。
 
立証が難しい不当な評価を避けるには、無難な理由を用意して社員旅行を欠席したほうがいいでしょう。例えば、冠婚葬祭や家族の事情で家を空けられないなどを理由にすれば無難です。ただ「行きたくない」と素直に口にするより、納得してもらえるような理由を作るほうが穏便に済ませることができます。
 

社内行事の不参加で理不尽な扱いを受けたら適切な機関に相談を

休日や勤務時間外の社内行事を強制されるのは、違法行為に該当します。勤務時間内であれば別ですが、休日や勤務時間以外の過ごし方を会社や上司が決めることはできません。
 
参加しないために昇給できないなど不利益な扱いを受けたときは、管轄の労働基準監督署など適切な機関に相談しましょう。ただし、立証が求められることも考えておく必要はあります。
 

出典

厚生労働省茨城労働局 職場でつらい思いしていませんか?
厚生労働省 労働条件・職場環境に関するルール
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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