更新日: 2024.10.10 働き方
頻尿体質で会社でもトイレの回数が多く「サボっている」といわれます。会社からの評価が下がり給与に影響しないか心配です…
万が一、トイレで時間をつぶしていたり、私用で長時間離席したりすると、職務専念義務に違反しているとみなされる場合があります。
そこで今回は、違反とされてしまうケースをご紹介します。さらに、トイレでサボっていると思われないための工夫もまとめました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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「職務専念義務」に違反するケースは?
一般的には、トイレへ行くために離席することは、大きな問題にはなりません。しかし、意図的にトイレで時間をつぶしたり、業務に関係のない用事を済ませたりする行為は、職務専念義務違反とみなされることがあります。
職務専念義務とは、決められた就業時間内は業務に専念するという、労働者に課せられた義務です。
ただし、全ての私用行為を禁止することは難しく、会社それぞれで許容範囲が決められています。会社によっては、休憩時間外でも、気分転換するための離席を許可しているところもあります。
就業規則に反して業務を遂行せず、職務専念義務に反した場合は、懲戒処分の対象になり得るため、注意が必要です。注意されても改善が見られない場合は、減給や解雇の対象となる場合もあるでしょう。また、違反とみなされなかったとしても、ほかの社員のモチベーションを低下させたり、職場のモラルが低下したりするでしょう。
しかしなかには、トイレへ行く回数が多いという理由から、サボっているのではないかと疑われてしまうケースもあるようです。事情があるにもかかわらず、誤解をされたままでは、職場からの評価が下がり、減給につながる可能性があります。
会社からの評価を下げないための工夫
意図的ではないにもかかわらず、トイレへ行く回数が多いがために、職場からの評価が下がることは避けなければなりません。職場からの評価は、結果的に給与へ影響しかねません。
そのため、もともとトイレへ行く回数が多い方や、身体の性質上の理由から頻尿である場合などは、事前に、上司や職場のスタッフに伝えておくことが大切です。
無断で長時間離席すると、サボっていると思われる可能性があるため、注意が必要です。
意図的にサボっているのでなければトイレの回数が多くても問題はない
勤務中にトイレへ行くことは、たとえ回数が多くても、大きな問題として扱われることは原則ありません。しかし、長時間トイレで過ごしていると、サボっていると思われる可能性もあります。
また、トイレへ行くといいながら私用を済ませたり、意図的に時間をつぶしたりすることは「職務専念義務」違反とみなされるおそれがあります。違反した場合は、減給や解雇といった、懲戒処分を受けなければならないケースもあるでしょう。
やむを得ずトイレへ行く回数が多いにもかかわらず、サボっているのではないかと誤解されて、職場からの評価を下げないためにも、トイレが頻回である理由(体質や健康上に問題があるなど)を事前に伝えて、職場の理解を得ておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー