初めて「有給」が発生したけれど、退職を示唆したら「減らす」と言われました…不当ではないでしょうか?
配信日: 2024.01.13 更新日: 2024.10.10
本記事では「会社に勤めて、6ヶ月が経過して初めて発生した有給休暇を、退職を理由に減らされることは不当ではないのか」ということについて、有給休暇発生の条件とともにご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
有給休暇発生の条件とは?
そもそも有給休暇とは「休んでも賃金が発生する休暇」のことで、労働者の心身の疲労を回復させて、ゆとりある生活を保障することを目的としたものです。
有給休暇が付与される労働者の条件には、以下のようなものがあります。
●6ヶ月以上継続して勤務していること
●全労働日の8割以上出勤していること
その会社で働き始めてから6ヶ月経過した時点で、10日間の有給休暇が付与されます。また、最初の有給休暇が付与されてから1年ごとに、付与される有給休暇の日数が増えていき、最大日数は20日です。
一度発生した有給休暇は退職を理由に減らせるのか?
有給休暇は、一定の要件を満たしたすべての労働者に与えられる権利であり、基本的には、労働者が請求した時期に取得できるようにする必要があります。労働者が有給休暇を取得することで、事業の正常な運営が妨げられる場合は、ほかの時期に変更してもらうことも可能ですが「有給休暇を与えない」とすることはできないとされています。
また、一度付与した有給休暇を減らすことも、基本的には認められないでしょう。6ヶ月継続して勤務した労働者に初めて有給休暇を付与して、直後に退職を示唆された場合でも、10日間の有給休暇を与える必要があります。
つまり、初めて有給が発生した場合には、10日間は必ず休めるということになります。
退職を理由に有給休暇を減らされた場合はしかるべき機関に相談を
退職を示唆したことで、有給休暇の日数を減らされてしまった場合は、社内の担当部署や加入している労働組合などに相談してみるとよいでしょう。担当部署や労働組合がない場合は、労働基準監督署に相談するという方法もあります。労働基準監督署は公的機関ですので、無料で相談が可能です。
労働基準法違反が認められた場合は、会社に指導や勧告をしてもらえる可能性があるため、10日分の有給休暇取得が期待できるでしょう。
退職するからといって有給日数を減らすことは不当にあたる可能性が高い
有給休暇が発生する労働者の条件と「退職を示唆したことで有給休暇の日数を減らされることは不当ではないのか」という点について、ご紹介しました。
有給休暇は、一定の条件を満たした労働者に与えられる権利であり、継続6ヶ月以上勤務した時点で10日間が付与されます。本来、一度発生した有給休暇の日数を会社が減らすことはできないため、退職を示唆したことで「有給日数を減らす」と言われた場合は、社内の担当部署や労働基準監督署など、しかるべき機関に相談しましょう。
出典
厚生労働省 労働基準情報:FAQ (よくある質問) ―労働基準行政全般に関するQ&A 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。
厚生労働省 長野労働局 年次有給休暇に関する相談 Q2. 6か月勤務した労働者に年次有給休暇を10日与えようとしたら、その労働者が6か月後の退職を申し出てきたので、5日だけ付与したいと思います。そういう取扱いはできますか。(使用者)
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