同僚が平日に「有休」を取り、土日に溜まった仕事を片付けています。人数が少ないので、平日に休まれると正直迷惑なのですが、やめさせることはできませんよね? 土日はゆったり働けてうらやましいです…
配信日: 2024.04.26 更新日: 2024.10.10
そんな中、平日に有休を取り、その代わり土日に出勤し、土日の静かな環境で効率よく仕事を片付けている同僚がいたとすると、「ずるい」と思ってしまうこともあるでしょう。しかし、そのような同僚の有休取得をやめさせることは、基本的にはできないのです。 本記事で解説します。
執筆者:橋本典子(はしもと のりこ)
特定社会保険労務士・FP1級技能士
有休の取得は阻止できない
有休(年次有給休暇)は、心身の疲労回復やゆとりある生活の実現のために労働者に与えられる権利で、一定要件を満たした労働者であれば、法律上当然に付与されます。
そして付与された有休は、原則として労働者が希望する日に使うことができます。
会社には時季変更権があるのみで、有休の取得自体を阻止することはできません。時季変更権とは「その日に休まれると会社の運営上困るから、別の日に休んでください」というもので、同じ日に多くの人の有休取得希望が重なった場合など、事業の正常な運営を妨げるような限定的なケースでしか行使できないとされています。
有休取得には許可も理由も不要
有休は、労働者が申し出ることで取得できます。労働者が「請求」し、会社が「許可」するといった性質のものではありません。
また、有休を取得する理由も問われません。くだんの同僚が有休を取る理由はわかりませんが、それが「私用のため」でも「家庭の事情」でも、あるいは「遊びに行きたいから」でも、原則として有休は取得できます。
休日出勤の可否は会社のルールによる
では、有休の取得によって溜まった仕事を、土日に出勤して片付けることは可能なのでしょうか。
公休日の出勤は、会社のルールに従う必要があります。
会社によっては、時間外労働や休日労働を許可制にしていることがあります。そういった会社であれば、事前に会社に申告し、会社の許可を得なければ、時間外労働や休日労働はできません。
一方、そのような許可なしに、時間外労働や休日労働を認めている会社もあります。
今回のケースにおいて、この会社が休日労働を許可制にしているかどうかは不明ですが、くだんの同僚が会社のルールに沿って休日出勤をしているのなら、とがめることはできないでしょう。
まとめ
有休は一定要件を満たした労働者に与えられる権利で、会社が時季変更権を行使する場合を除き、労働者が希望する日に取得できます。また、会社の公休日に出勤することは、会社の時間外・休日出勤のルールに従っている限り、問題ないと考えられます。
そのため今回のケースでは、同僚が会社のルールに従って休日出勤をしているのであれば、その行動をやめさせることはできないでしょう。
少人数の部署の場合、周囲に全く負荷をかけずに有休を取るのは、現実として難しいかもしれません。しかし、その環境に縛られて有休が取れないことは、もっと大きな問題です。有休は労働者の権利ですから、互いに協力し、気持ち良く有休を取り合える環境を作る必要があるでしょう。
決して義務ではありませんが「明日有休を取るので、よろしくお願いします」と一言かけて休むだけでも、少しずつ有休が取りやすい空気ができていくかもしれません。
出典
厚生労働省 年次有給休暇制度について
執筆者:橋本典子
特定社会保険労務士・FP1級技能士