「誕生日休暇」や「リフレッシュ休暇」がある友人。これって大手企業にしかないの?

配信日: 2024.06.23 更新日: 2024.10.10

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「誕生日休暇」や「リフレッシュ休暇」がある友人。これって大手企業にしかないの?
最近では有給休暇以外に、独自の休暇を設定する会社も見られるようになりました。例えば、誕生日に使える「誕生日休暇」や、心身をリフレッシュするための「リフレッシュ休暇」などがあります。
 
ただ、このような休暇があるのは大手企業だけで、自分の勤めている会社には縁がないものと考える方もいるようです。そこでこの記事では「誕生日休暇」や「リフレッシュ休暇」があるのは大手企業だけなのかについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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「誕生日休暇」や「リフレッシュ休暇」があるのは大手企業だから?

「誕生日休暇」や「リフレッシュ休暇」があるか否かは、企業の規模によって決まっているわけではないと考えられます。厚生労働省によると、誕生日休暇などの特別な休暇は「法定外休暇」と呼ばれ、労使の話し合いにより会社が任意に設定できるもので、いわゆる福利厚生の一種です。
 
法定外休暇は、年次有給休暇などの「法定休暇」とともに、労働者の心身の健康と生活を充実させることを目的に設定されます。そのため、仮に企業規模が小さい場合であっても、労使間で話し合い、その休暇の必要性を認めれば、誕生日休暇などの特別な休暇を設けられる仕組みになっています。
 
今回のケースであれば、友人の会社では法定外休暇を定めており、質問者の会社では法定外休暇を設けていないだけであり、企業規模は直接的には関係ないと考えることが一般的でしょう。
 

法定外休暇の例

法定外休暇には「誕生日休暇」や「リフレッシュ休暇」以外にも、さまざまな種類があります。法定外休暇の例は以下の通りです。
 

・ボランティア休暇
・ファミリーサポート休暇
・慶弔休暇
・犯罪被害者などの被害回復のための休暇
・ドナー休暇

 
また、会社によっては過去1年間の非喫煙者に有給休暇を付与する「スモ休」や、プロポーズや婚姻届の提出のために使用できる「プロポーズ休暇」などのユニークな法定外休暇を設けているところもあります。
 
なお、法定外休暇は、有給なのか無給なのかが会社によって異なります。取得する際は事前に会社の就業規則を確認しましょう。
 

「誕生日休暇」や「リフレッシュ休暇」が設定されていない場合は法定休暇を使いましょう

「誕生日休暇」や「リフレッシュ休暇」などの法定外休暇が設定されていない場合は、法定休暇を使いましょう。法定休暇には、以下のようなものがあります。
 

・年次有給休暇
・生理休暇
・育児休業
・介護休業
・裁判員休暇

 
それぞれ取得する際のルールが異なるため、内容や申請方法をしっかり確認したうえで申請するようにしましょう。
 

「誕生日休暇」や「リフレッシュ休暇」があるかは会社による

「誕生日休暇」や「リフレッシュ休暇」などの法定外休暇があるか否かは、会社の規模で決まるわけではないと考えられます。なぜなら、法定外休暇はどのような企業でも設定できるようになっているためです。
 
もし、法定外休暇がなく法定休暇のみの場合は、内容や申請方法をしっかり確認し、必要なときに使用できるよう準備しておきましょう。
 

出典

厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト 特別な休暇制度とは
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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