更新日: 2024.10.10 その他家計

飲み会で幹事に「4000円」払ったのですが、後日「1000円」余分に徴収していたことが発覚! これって「詐欺」? 飲み会費用の“注意点”を解説

飲み会で幹事に「4000円」払ったのですが、後日「1000円」余分に徴収していたことが発覚! これって「詐欺」? 飲み会費用の“注意点”を解説
飲み会の「幹事」は、会場のセッティングをはじめ飲み会の仕切りや会費の徴収など、さまざまな役割を担う重要な存在です。しかし、そんな幹事の役割を悪用し、会費を多く徴収してピンハネをするというケースもあります。
 
一部の人は「幹事の特権」として自身の行いを正当化する場合もあるそうですが、果たして本当に問題ないのでしょうか。本記事では、幹事が会費を多く徴収した場合、詐欺に該当するか否かについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

意図的に会費を余分に徴収していたかがポイント

結論からいうと、最初から差額を得る目的で会費を多く徴収した場合、刑法246条の詐欺罪が成立する可能性が高いです。詐欺罪が成立すると、10年以下の懲役が課されます。
 
ただし、欺く意思があったという明確な証拠がない限り詐欺罪は成立しないため、相手を詐欺罪で立件することは簡単ではありません。ちなみに、刑法で裁けない場合は、民法703条の不当利得として返還請求をするか、民事裁判を起こす方法もあります。
 

よくある会費を誤魔化す手口

本来払う必要のないお金を払わされたあげく、そのお金を搾取されれば、相手が誰であれよい気分にはならないでしょう。会費を余計に支払わされないためには、事前に会計をごまかされる手口を知っておくことが大切です。
 
以下で幹事が会費をごまかす手口をいくつか紹介します。ひとつずつチェックしていきましょう。
 

わざと会費を多めに伝える

支払金額をわざと多めに伝えるのは、最もオーソドックスな会費をピンハネする手口といえるでしょう。すでに説明しているとおり、意図的にいつわりの金額を伝え、余分にお金を徴収することは詐欺罪に該当する可能性が高いです。
 
もし幹事から伝えられた金額に不信感を抱いた場合は、飲み会の会場の公式サイトをチェックするなどして同店のメニューの相場を把握し、それでも会費に違和感がある場合は、幹事に金額の根拠を確認しましょう。
 

黙って幹事無料のプランを利用する

店によっては、参加者のうち幹事の費用が無料になるプランを用意している場合もあります。そのプランを利用して、幹事だけが支払いを免れる手口も多いです。
 
この場合、幹事は幹事無料プランを利用している事実を黙っていることで、ほかの参加者に対して幹事を含めみんな通常料金を支払うものと誤認させ、通常料金を騙し取ったと判断されます。そのため、やはり詐欺罪が成立する可能性が高いです。
 

会費の不正請求に加担させる

会費を不正に請求する際、不正に取得した会費の山分けを提案し、ほかの人を巻き込む悪質な手口も存在します。当然ですが、事実を知った上で加担した場合は、主犯格でなくとも詐欺の共犯に該当する可能性もあります。
 

お釣りを返金しない

正しい金額で会費を徴収しても、その際に出たお釣りを返金せずそのまま自分の懐に入れてしまうパターンもあります。本来返金すべきお釣りを、飲み会の参加者たちの了承も得ずに取得した場合は、横領罪が成立する可能性が高いです。
 

幹事の特権と犯罪行為を混同してはいけない

幹事は飲み会参加者が全員楽しめるようなお店選びや進行、会計までこなす必要があるため、「特権がほしい」と思う気持ちに一定の理解もできます。しかし、会計を余分に徴収し、自分の懐に入れる行為は紛れもなく犯罪行為です。
 
もし幹事が不正な会計を行っていることが発覚した場合は、本人にすぐにやめるように伝えましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 刑法
e-Gov法令検索 民法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集