40歳で「貯金1000万円」突破目前ですが…貯めっぱなしってマズい?新しい口座を作るべき?
配信日: 2024.10.05 更新日: 2024.10.10
蓄えは多いほど安心ですが、実は1つの金融機関に預けっぱなしにしておくことは、リスクがあるといわれています。
本記事では、預金を保護してくれる「預金保険制度」についてご紹介するとともに、貯金を1000万円以上、貯めっぱなしにするリスクや対処法についてもまとめました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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預金保険制度とは?
万が一、預金している金融機関が破綻した際、払い戻しができなくなってしまう可能性があります。ただし、わが国には「預金保険制度」と呼ばれるものがあり、一定の範囲で預金が保護されるようになっています。
預金保険機構によると、全額保護の対象となるのは「当座預金」や「利息のつかない普通預金」などです。「利息のつく普通預金」や「定期預金」、「定期積金」などは1つの金融機関ごとに合算して預金者1人あたり元本1000万円までと破綻日までの利息などが保護されます。
預金保護の仕組みは2通りあり、まずひとつが、金融機関が破綻した際に、預金保険機構が預金者に対して直接保険金を支払う「保険金支払方式」というもので、「ペイオフ」と呼ばれています。
そしてもうひとつ、破綻した金融機関の営業の一部をほかの健全な金融機関が受け継ぎ、その金融機関に対して必要なコストなどを預金保険機構が資金援助することで、預金の保護を行う「資金援助方式」があります。
貯金を1000万円以上貯めっぱなしにするリスク
「貯金を貯めっぱなしにしておくのは危険」といわれている理由には、預金保険制度の対象となる預金の範囲が関係していると考えられます。
前述の通り、当座預金や利息のつかない普通預金などについては全額保護の対象になりますが、利息のつく普通預金や定期預金などの一般預金は、1000万円を超える部分が保護の対象にならないこともあります。これについては破綻した金融機関の財産の状況によるようです。
つまり、1000万円以上の貯金を1つの金融機関に預けていて、その金融機関が破綻した場合、一部のお金が返ってこない可能性があるということです。
貯金が1000万円を超えたらすべきことは?
上記のことから、貯金が1000万円を超えた場合には、ペイオフ対策を検討する必要があります。
まず、貯金を1つの金融機関に預けるのではなく、複数の金融機関に口座を作って分散させることをおすすめします。夫婦の貯金なら、夫名義と妻名義に口座を分けてそれぞれ1000万円以下にして、同じ金融機関に預けておいてもよいかもしれません。
また、預けっぱなしにしておくよりも、一部を資産形成に回す方法も検討しましょう。預金口座に入れておくだけではお金はほとんど増えませんが、個人年金保険やiDeCo(個人型確定拠出年金)・NISAなどを活用して資産形成をすれば、将来の安心にもつながりやすいと考えられます。
ただし、一定の年齢になるまで引き出せないものもあるため、すべて資産形成に回すのではなく、今後の生活に必要なある程度のお金をいつでも引き出せるよう、預金しておくことが大切です。
ペイオフ対策のために口座を分散させるか資産形成に回すとよい
貯金を1つの金融機関の口座に預けている場合、その金融機関が破綻した際には「預金保険制度」により一定の範囲で預金が保護され、ペイオフの対象になります。
ただし、1000万円を超える部分については保護の対象にならない可能性があるため、貯金が1000万円以上になった場合は対策が必要です。
預金を複数の金融機関の口座に分散させるか、1つの金融機関でも夫婦それぞれの名義に口座を分けるなどの方法を検討しましょう。また、貯金をすべて預けっぱなしにするのではなく、一部を資産形成に回す方法もおすすめです。
預金しておくだけの場合と比較してお金が増えやすくなることが期待できるため、将来のことを考えても安心でしょう。
出典
預金保険機構 預金保険制度を詳しく 万が一金融機関が破綻した時
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー