ひとり暮らしで「テレビ」は持っていません。今年「NHKのネット放送」が始まるそうですが、「スマホやパソコン」を持っているだけで「受信料」がかかるようになりますか…?
配信日: 2025.01.23
また、最近はインターネット上でテレビ番組を見られるサービスも増えていますが、テレビを所有していなくてもスマホやパソコンを持っていたら受信料を徴収されることはあるのでしょうか。
当記事では、放送法改正に伴うNHKのネット活用業務必須業務化やインターネット放送のサービスにおけるNHKの受信料について詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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放送法の改正に伴いNHKのネット活用業務が必須業務化
2024年5月、NHKがインターネット上で番組などを提供することを必須業務とする改正放送法が成立し、本格的にインターネットを活用した番組視聴サービスを展開する方向性を示しました。
これは、テレビなどの受信設備を持たない世帯が増えていることを受け、継続的そして安定的に情報提供を行えるようにするため、と説明しています。
インターネットを通じた配信業務を「必須化」することで、テレビや衛星放送と同等の情報価値をもたらすものと位置づけ、テレビで情報を得る人とインターネットでのみ情報を得る人との情報格差が生まれないようにすることが大きな目的といえるでしょう。
具体的な方策としては、パソコンやスマホなどを通じて、インターネット上ですべての番組や関連情報の配信を行い、リアルタイムで視聴できなかった人に向けた「見逃し放送」なども一定期間公開されます。
スマホを所持しているだけなら受信料の支払いは発生しない
NHKの配信サービスが始まることで気になるのが、「受信料やサービス料はどうなるの?」という疑問ではないでしょうか。結論からお話しすると、スマホやパソコンを所持しているだけで、サービスを利用していない人への受信料の支払いは発生しません。
総務省によると、放送法第20条の3では、受信契約を望まない人が誤って受信開始をしてしまうことがないように、「誤受信防止措置」を講じなければならないと規定されています。
現段階では、ウェブブラウザやアプリで非契約者のユーザーが配信サイトのウェブページにアクセスすると、利用動向の確認メッセージが表示され、案内を読んだ後、同意ボタンをクリックすることで受信開始とみなされる仕組みになる予定とのことです。
同意した後には、配信サービスのアカウント作成や受信契約の手続きを行うプロセスになり、これら一連の流れを経て受信契約対象とみなされるようです。
すでに地上契約や衛星契約を結んでいる場合は追加の負担はなし
また、すでにテレビの地上契約や衛星契約などの受信契約を済ませている人は、これらのインターネット配信サービスも追加料金なしで利用できるようになります。
現在、NHKの受信料月額は表1の通りですが、テレビでの受信契約をせずインターネット配信のみの受信契約をする場合は、地上契約と同等の月1100円がサービス利用料となる見込みとのことです。
表1
契約種別 | 月額料金(沖縄県は異なる) |
---|---|
地上契約 | 1100円 |
衛星契約 | 1950円 |
出典:日本放送協会(NHK)「『NHK経営計画(2024-2026年度)』の修正案について」を基に筆者作成
まとめ
近年はパソコンやスマホの普及によって、テレビを持たない選択をする人も増えつつあります。ニュースや天気予報といった情報もアプリやウェブサイトを確認し、他の映像コンテンツもパソコンやスマホで視聴する、といった人も少なくありません。
今回の放送法改正は、こうしたテレビを持たない層にもNHKが発信するコンテンツを届ける、という目的に基づいています。
この改正により、「スマホやパソコンを所持しているだけで受信料がかかる」といった話を耳にすることもあるかもしれませんが、受信契約を望まない人が誤って受信開始をしてしまうことがないように「誤受信防止措置」も講じられる予定です。
また、インターネット配信のみの受信契約をする場合は、地上契約と同等の月額1100円がサービス利用料となる見込みとのことです。
インターネット配信の利用を検討している方は、今後発表される情報を確認しましょう。
出典
総務省 放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号)附則第4条に基づく業務規程の届け出について 現段階で想定される誤受信防止措置の内容(187ページ)
日本放送協会(NHK) 「NHK経営計画(2024-2026年度)」の修正案について 事業構造改革と新規領域創造を同時に進める経営改革(4ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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