10月から「年収106万円未満」でも“週20時間以上”働くと、強制的に「社会保険」加入!? 同じ仕事なのに、これから手取りが「数万円」減るんですか? 改正で“社会保険料が引かれる人”とは
確かに2026年10月には、社会保険の「106万円の壁」に関係する賃金要件が撤廃される予定です。しかし、これによって週20時間以上働く全ての人が、10月から一斉に社会保険へ加入するわけではありません。
本記事では、10月から106万円の壁が撤廃される理由や、影響について解説します。
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パートで社会保険に加入する要件
パートやアルバイトなどの短時間労働者について、現在は次の要件を全て満たす場合に社会保険に加入し、社会保険料を支払う必要があります。
・従業員51人以上の企業などで働く
・週の所定労働時間が20時間以上
・給与が月額8万8000円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
このうちの月額8万8000円という基準を年換算すると約106万円になるため、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれてきました。
106万円の壁が撤廃される背景
106万円の壁の背景にあるのが、最低賃金の上昇です。時給1016円で週20時間働けば、自動的に月額賃金が基準となる8万8000円以上となります。
そして、厚生労働省は、全ての都道府県で地域別最低賃金が時給1016円を超えたことから、週20時間以上働けば、基本的に月額8万8000円以上という賃金要件も自動的に満たす状況になったため、この賃金要件を撤廃すると説明しています。
つまり、最低賃金で週20時間働くだけで、おおむね「106万円」に達するため、賃金要件を残しておく実質的な意味が薄くなったということです。
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10月から突然、社会保険料を引かれる?
106万円の壁がなくなったからといって、現在社会保険に加入していない人が全員、10月以降に突然社会保険料が引かれるわけではありません。
前出の通り、現状で全ての地域で最低賃金は1016円を超えています。そのため、現在社会保険料を支払っていない場合、賃金要件ではなく、別の要件の基準を満たしていないと考えられます。
例えば、週20時間以上働いているにもかかわらず社会保険の加入対象になっていないのであれば、勤務先が企業規模要件を満たしていないなど、別の条件が関係している可能性があるでしょう。
その場合、勤務時間や勤務先などが変わらなければ、「106万円の壁がなくなったから」という理由だけで2026年10月から突然加入するとは限りません。
企業規模の要件は段階的に緩和される
ただし、今は対象外だから今後もずっと対象外とは言い切れません。企業規模要件は、段階的に縮小されます。現在は51人以上の企業が対象ですが、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上となり、2035年10月には企業規模要件そのものが撤廃される予定です。
現在扶養内で働いている人は、今後の企業規模要件の拡大時期を確認しておくことが重要です。
社会保険に加入するメリット
社会保険に加入すると保険料の負担が発生し、その分の手取りは減ってしまいます。とはいえ、社会保険に加入することにはメリットも少なくありません。
例えば、厚生年金に加入すれば、加入期間や給与に応じて将来受け取る年金が上乗せされます。健康保険についても、病気やけがで仕事を休み、一定の要件を満たした場合に受け取れる傷病手当金など、保障が手厚くなるメリットがあります。
まとめ
2026年10月に「106万円の壁」は撤廃されます。現在の最低賃金では、週20時間以上働けばこの金額に達するため、賃金要件はすでに実質的な意味を失っていることから、賃金要件が撤廃されるものです。106万円の壁がなくなったからといって、現在社会保険に加入していない人が全員、10月以降に社会保険料が引かれるわけではありません。
また、企業規模要件は今後段階的に縮小され、2035年10月には撤廃される予定です。社会保険に加入すると目先の手取りが減る可能性はありますが、厚生年金による将来の年金増額や健康保険の保障充実といったメリットもあります。
制度変更を正確に認識するとともに、「手取りが減るから損」とだけ考えるのではなく、自分の勤務先がいつ加入対象になるのかを確認したうえで、今後の働き方を考えることが大切でしょう。
出典
厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/ITパスポート/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
