2026年10月から扶養のルールが変わると聞きました。大学生の息子が働き損をしないためには、月いくらくらいまでに抑えるのが賢いのでしょうか?
ただし、扶養には税金と社会保険で異なるルールがあり、子どもの年齢によっても基準が変わります。本記事で、大学生のアルバイト収入を考える際に押さえておきたいポイントを見ていきましょう。
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2026年10月から変わる扶養ルールのポイント
2026年10月には、短時間労働者が社会保険に加入するための要件の一つである「月額賃金8万8000円以上」という基準が撤廃される予定です。これは、いわゆる「106万円の壁」に関係する制度変更です。
一方で、通常の大学生は、短時間労働者に対する社会保険の適用対象から原則として除外されています。したがって、一般的な昼間の大学生がアルバイトをしている場合、10月以降に月8万8000円を超えたからといって、すぐに社会保険への加入が必要になるわけではありません。
ただし、休学中や定時制・通信制課程の学生などは、短時間労働者における「学生」の適用除外に当てはまらず、社会保険の加入対象になる場合があります。
また、正社員の所定労働時間や所定労働日数の4分の3以上働く場合は、学生であっても健康保険・厚生年金保険の加入対象です。そのため、アルバイトの勤務時間が多い場合は、扶養の範囲だけでなく、社会保険の加入条件にも注意が必要です。
大学生のアルバイト収入で注意したい扶養の基準
親の健康保険の扶養に入る19歳以上23歳未満の子どもについては、年間収入の要件が原則として「150万円未満」とされています。なお、この基準は2026年10月から始まるものではなく、2025年10月1日からすでに適用されています。
150万円を単純に12ヶ月で割ると、1ヶ月あたり12万5000円です。そのため、年間を通じて同程度の給与を受け取る場合は、月12万円程度を一つの目安にすると、年収150万円未満に収めやすくなります。
ただし、健康保険の扶養判定では年間収入の見込み額なども確認されるため、「毎月12万5000円までなら必ず扶養の範囲内に収まる」とはかぎりません。また、交通費など、税法上の給与収入とは異なる形で判定に含まれる収入がある点にも注意が必要です。
特に、夏休みなどに勤務を増やす予定がある場合は、毎月の収入だけでなく、年間の見込み収入も意識することが大切です。年間収入が上限に近づきそうなときは、その後の勤務日数や勤務時間も含めて調整するとよいでしょう。
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親の控除に影響する大学生の収入基準
税金の扶養についても見ていきましょう。2026年分の所得税では、19歳以上23歳未満の子どもの給与収入が136万円以下の場合、原則として親は特定扶養親族として63万円の扶養控除を受けられます。
また、給与収入が136万円を超えた場合でも、159万円以下であれば「特定親族特別控除」により、親は同額の63万円の所得控除を受けることが可能です。ただし、159万円を超えると控除額は段階的に減少し、197万円を超えると特定親族特別控除の対象外となります。
このように、19~22歳の大学生では、親の所得税だけを見ると、給与収入159万円までは63万円の控除額を維持できます。一方で、健康保険の扶養に関する年間収入の基準は150万円未満です。
そのため、税金の基準だけを目安に159万円まで働くと、健康保険では扶養から外れる可能性があります。収入を調整する際は、税金と社会保険の両方の基準を踏まえて判断することが大切です。
大学生が扶養を維持するなら年間収入を意識して働こう
19~22歳の大学生が親の健康保険の扶養を維持しながら働く場合、年収150万円未満、月額では12万円程度を一つの目安にすると管理しやすいでしょう。ただし、150万円を超えると必ず働き損になるわけではなく、収入を増やした結果、手取りが増えることもあります。
そのため、扶養の範囲に収めることだけを優先するのではなく、手取りとのバランスを見ながら働き方を決めることが大切です。税金と社会保険では扶養の基準が異なるため、年間の収入見込みも踏まえて、自分に合った働き方を選びましょう。
出典
厚生労働省 短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント
日本年金機構 Q 短時間労働者の要件に「学生でないこと」がありますが、「学生」とはどのような者を指すのですか。通信制課程に在学する者は対象となりますか。
厚生労働省 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について〔健康保険法〕
日本年金機構 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
国税庁 No.1177 特定親族特別控除
国税庁 給与所得者と税
国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
