適応障害で休職していますが、復職にはまだ時間がかかりそうです。休職期間は延長できるのでしょうか? 延長した場合、傷病手当金も受け取れるのでしょうか?
休職期間と傷病手当金には、それぞれ異なるルールがあります。休職期限が近づいてから慌てないためにも、本記事で延長の考え方や必要な手続きを確認しておきましょう。
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適応障害で休職期間を延長する際の条件
適応障害の療養に時間がかかる場合、休職期間を延長できる可能性があります。ただし、本人が希望すれば必ず認められるわけではありません。
そもそも休職とは、病気などで長期間働くことが難しい場合に、会社に在籍したまま一定期間、働く義務を免除する仕組みです。ただし、休職期間の上限や延長方法については、法律上の一律のルールが定められていません。
そのため、「休職期間は最長6ヶ月」「一定の条件を満たせば延長できる」など、勤務先によって規定が異なります。休職期間を延長できるか知るためにも、就業規則や休職規定を確認しておくとよいでしょう。
なお、休職期間が満了しても復職できない場合は、会社の規定によって退職となることもあります。そのため、休職できる期間だけでなく、期間満了後にどのような対応になるのかについても、人事・労務担当者にあらかじめ尋ねておくことが大切です。
休職期間を延長したいときに必要な手続き
休職期間を延長する際は、会社から主治医の診断書などの提出を求められることがあります。
その場合、診断書に記載された療養期間や現在の症状などが、会社にとって延長の可否を判断する材料の一つになります。もし休職期限まで残り1ヶ月となった時点で、主治医からさらに療養が必要と判断された場合は、その内容を踏まえて会社へ相談するとよいでしょう。
なお、休職期限の直前になってから手続きを始めると、診断書の取得や社内手続きが間に合わない可能性があります。こうした事態を避けるためにも、必要な書類や提出期限を事前に把握し、余裕を持って準備を進めることが大切です。
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休職を延長した場合の傷病手当金
休職期間を延長したからといって、それだけで傷病手当金が打ち切られるわけではありません。傷病手当金は、業務外の病気やけがで仕事に就けず、給与を受けられない場合などに、健康保険から支給される制度です。
受給するには、連続する3日間を含めて4日以上仕事に就けないことなど、所定の条件を満たしている必要があります。
また、傷病手当金の支給期間は、同一の傷病について支給開始日から通算1年6ヶ月です。途中で復職するなどして支給されなかった期間がある場合は、その日数を除いて通算されます。
そのため、会社から休職期間の延長を認められたとしても、傷病手当金の支給期間まで同じように延長されるわけではありません。休職が長期化しそうな場合は、加入している健康保険へ問い合わせ、あとどの程度受給できるのかをあらかじめ把握しておくと安心です。
適応障害による休職は期限が近づく前に会社と主治医へ相談しよう
適応障害による休職期間を延長できるかどうかは、勤務先の就業規則や休職規定によって異なります。また、休職を延長しても、条件を満たしていれば傷病手当金を引き続き受け取れますが、支給期間は同一の傷病について通算1年6ヶ月です。
復職予定日までに回復が難しいと感じたら、主治医に相談し、今後必要な療養期間を聞いておくことが大切です。
そのうえで、会社には休職延長の可否や必要書類、健康保険には傷病手当金の支給期間を問い合わせておくと安心できます。早めに情報を整理し、今後の生活を見通しながら療養を続けられるよう準備しておきましょう。
出典
厚生労働省 モデル就業規則について
厚生労働省 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き
全国健康保険協会(協会けんぽ) 傷病手当金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
