育休中にたまにタイミーで単発の仕事をしていました。育休中に働いた場合は申告が必要だと知りましたが、今からでも会社に伝えるべきでしょうか? 申告するとどんな影響がありますか?

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育休中にたまにタイミーで単発の仕事をしていました。育休中に働いた場合は申告が必要だと知りましたが、今からでも会社に伝えるべきでしょうか? 申告するとどんな影響がありますか?
育休中に空いた時間を利用して、タイミーなどで単発の仕事をする人もいるでしょう。一方で、後から「育休中に働いた場合は申告が必要」と知り、不安になるケースもあります。
 
育休中に働いた場合、確認したいのは収入額だけではありません。働いた日数や時間によっては、育児休業給付金の支給に影響する可能性があります。また、勤務先の副業に関するルールも確認が必要です。
 
そこで本記事では、育休中にタイミーで働いた場合の申告や育児休業給付金への影響、申告していなかった場合の対応について解説します。
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育休中にタイミーで働いた場合は会社への申告が必要か?

育児休業給付金を受け取っている期間に働いた場合は、その就業日数や時間を給付金の支給申請で正確に申告する必要があります。申告の対象には、育休を取得している会社での勤務だけではなく、別の勤務先で働いた日数や時間も含まれます。そのため、タイミーを通じて単発のアルバイトをした場合も申告が必要となります。
 
育児休業給付金の手続きを勤務先が行っている場合は、タイミーで働いた事実を会社の担当者へ伝えておくことが大切です。たとえ数回しか働いていなくても、「この程度なら申告しなくてもよい」と自己判断するのは避けたほうがよいでしょう。
 
また、会社によっては就業規則で、副業や兼業をする際の届け出方法などを定めている場合があります。そのため、育児休業給付金の申告だけでなく、勤務先の就業規則についてもあわせて確認しておくと安心です。
 

タイミーで働いた場合の育児休業給付金への影響

育児休業給付金では、育休開始日から1ヶ月ごとに区切った期間を「支給単位期間」といいます。支給単位期間は、カレンダー上の「1日から末日まで」ではなく、育休開始日を起算日とした1ヶ月間のことです。
 
この期間に働いた日数が、原則として10日以下であることが支給要件の一つですが、10日を超えた場合でも就業時間が80時間以下であれば要件を満たします。なお、タイミーなどを利用して別の勤務先で働いた日数や時間も、この就業実績に含まれます。
 
例えば、ある支給単位期間にタイミーで3日間、合計15時間働いた場合は、その3日・15時間が就業実績として扱われます。このケースでは、働いた日数が10日以下に収まっているため、単発の仕事をしただけで育児休業給付金がすぐに受け取れなくなるわけではありません。
 
また、タイミーで得た収入があるからといって、そのアルバイト代だけを理由に育児休業給付金が直ちに減額されるわけではありません。ただし、働いた日数や時間によっては支給要件を満たさなくなる可能性があるため、注意が必要です。
 
このように、育児休業給付金への影響を確認する際は、収入額だけで判断するのではなく、「いつ、何日、何時間働いたか」を整理しておくとよいでしょう。
 

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育休中の就業を申告していなかった場合の対応

すでに育児休業給付金の申請が済んでいるものの、タイミーで働いた日数や時間を申告していなかった場合は、そのままにせず、勤務先の人事・労務担当者などへ早めに相談しましょう。
 
相談する際は、タイミーの勤務履歴など、働いた事実を確認できる資料をあらかじめ手元にそろえておくのがおすすめです。働いた日付や日数、時間を整理しておけば、勤務先や管轄のハローワークへ連絡する際にも説明しやすく、必要に応じた手続きも進めやすくなります。
 

育休中に働いた場合は就業日数・時間を確認して早めに申告しよう

育休中にタイミーで働いても、必ず育児休業給付金が減額されたり、受け取れなくなったりするわけではありません。支給要件を確認するためにも、働いた日数や時間は正確に把握しておくことが大切です。
 
申告漏れに気づいた場合は勤務履歴を確認し、勤務先の担当者へ早めに相談してください。給付への影響が分からないときは、ハローワークなどへの確認も有効です。今後も単発で働く予定があるなら、勤務日や時間を記録し、副業ルールや給付条件を事前に確認しておくと安心でしょう。
 

出典

厚生労働省 育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について
厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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