パート先から突然「来月から週4日に増やせませんか?」と言われました。週20時間を超える働き方になると、年収がそれほど高くなくても社会保険料が給与から引かれるのでしょうか?

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パート先から突然「来月から週4日に増やせませんか?」と言われました。週20時間を超える働き方になると、年収がそれほど高くなくても社会保険料が給与から引かれるのでしょうか?
パートの勤務日数を増やしてほしいと頼まれたとき、「収入が増えるなら」と前向きに考える一方、社会保険に加入して手取りが減ることを心配する人もいるでしょう。
 
特に2026年10月からは、短時間労働者の社会保険加入で意識されてきた「月額8万8000円以上」という賃金要件が撤廃されました。そのため、年収がそれほど高くなくても、週の所定労働時間などの条件によっては健康保険・厚生年金への加入対象になる可能性があります。今回は、週4日勤務に変わるときに確認したい条件を整理します。
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2026年10月から「月額8万8000円以上」の要件は撤廃

これまで短時間労働者が社会保険に加入する条件の一つに、所定内賃金が月額8万8000円以上であること、いわゆる「106万円の壁」がありました。しかし2026年10月から、この賃金要件は撤廃されています。
 
そのため、現在は対象となる企業で働く短時間労働者について、週の所定労働時間が20時間以上かどうかがより重要な判断材料になります。学生ではないこと、2ヶ月を超えて雇用される見込みがあることなど、ほかの条件も確認が必要です。
 

ただし「週20時間を超えたら全員加入」ではない

2026年10月時点では、短時間労働者への社会保険適用には企業規模の要件が残っています。原則として厚生年金の被保険者数が51人以上の企業などで働く場合が対象です。企業規模要件は今後、2027年10月に35人超、2029年10月に20人超、2032年10月に10人超へと段階的に縮小され、2035年10月に撤廃される予定です。
 
したがって、週20時間以上になったという事実だけで加入が決まるわけではありません。まず勤務先が適用対象の企業か、正社員の4分の3以上働く一般被保険者に該当しないか、雇用契約上の所定労働時間が何時間になるのかを確認しましょう。
 

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「たまたま忙しくて20時間を超えた週」があるだけなら扱いは異なる

社会保険の短時間労働者の要件で見るのは、基本的には雇用契約書や就業規則などで定められた「週の所定労働時間」です。そのため、繁忙期に残業して実労働時間が一時的に20時間を超えただけで、直ちに加入条件を満たすとは限りません。
 
一方、今回のように会社から「来月から週4日に増やしてほしい」と言われ、雇用契約自体を変更して週20時間以上となるのであれば、加入判定に影響する可能性があります。1日5時間を週4日なら20時間、1日6時間を週4日なら24時間です。勤務日数だけではなく、1日当たりの所定労働時間まで確認する必要があります。
 

社会保険料が引かれる一方、保障も変わる

社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料が給与から差し引かれるため、加入直後は手取りが減ったと感じる可能性があります。ただし、保険料は会社も原則半分を負担します。また、厚生年金に加入した期間は将来の老齢厚生年金額に反映されます。
 
健康保険では、一定の要件を満たせば病気やけがで仕事を休んだ際の傷病手当金、出産のために休業した場合の出産手当金など、国民健康保険にはない給付を受けられる場合があります。単純に「給与からいくら引かれるか」だけでなく、加入によって増える保障も含めて考える必要があります。
 

まとめ

2026年10月から短時間労働者の社会保険加入における月額8万8000円以上の賃金要件は撤廃されました。そのため、年収が以前の「106万円」を下回るかどうかだけで加入を判断することはできません。
 
勤務先が企業規模要件を満たし、週の所定労働時間が20時間以上で、学生ではなく、2カ月を超えて雇用される見込みがあるなどの条件を満たせば、社会保険の加入対象となる可能性があります。週4日への変更を打診されたら、まず1週間の所定労働時間と勤務先の適用状況を会社に確認しましょう。
 

出典

厚生労働省 制度変更(令和8年10月)
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
日本年金機構 短時間労働者の適用拡大
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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