アルバイトを始めて1年ほどになります。「バイトでも有給休暇があるよ」と母から聞きました。週3日勤務で高校生なのですが、有給休暇はもらえるのでしょうか?

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アルバイトを始めて1年ほどになります。「バイトでも有給休暇があるよ」と母から聞きました。週3日勤務で高校生なのですが、有給休暇はもらえるのでしょうか?
アルバイトを始めてしばらくすると、「自分にも有給休暇はあるのだろうか」と気になることがあります。正社員が利用する制度というイメージを持っている人もいるかもしれません。
 
では、高校生が週3日のアルバイトを1年ほど続けている場合、有給休暇はもらえるのでしょうか。本記事では、アルバイトの有給休暇が付与される条件や日数、確認方法について解説します。
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高校生のアルバイトでも有給休暇はもらえるのか

高校生のアルバイトであっても、一定の条件を満たせば年次有給休暇を取得できます。年次有給休暇とは、仕事を休んだ日についても賃金が支払われる休暇のことです。
 
有給休暇は、正社員だけを対象とした制度ではありません。正社員やパートタイム労働者、シフト制で働く人など、雇用形態にかかわらず、条件を満たした労働者が対象となります。
 
具体的な条件は、「雇い入れの日から6ヶ月継続して勤務していること」と「その期間の全労働日の8割以上出勤していること」の2つです。したがって、高校生であることを理由に有給休暇の対象外になることはありません。
 
そのため、アルバイトを始めてから約1年が経過し、決められた勤務日の8割以上出勤しているのであれば、すでに有給休暇が付与されている可能性が高いと考えられます。
 

週3日勤務でも有給休暇の日数は勤務条件によって異なる

有給休暇の日数は、1週間に働く日数や労働時間などによって異なります。週の所定労働時間が30時間未満で、週3日勤務の場合、法律上の有給休暇は勤続6ヶ月で5日付与されます。
 
その後も勤務を続け、出勤率などの条件を満たせば、勤続1年6ヶ月で6日、2年6ヶ月でも6日、3年6ヶ月では8日へと増えていく仕組みです。
 
例えば、2025年10月に週3日のアルバイトを始め、条件を満たして勤務している場合、2026年4月ごろに最初の5日が付与されるのが原則です。その後、一度も有給休暇を使っていなければ、付与された5日が残っている可能性があります。
 
ただし、同じ週3日勤務でも、週の所定労働時間が30時間以上の場合などは、付与される日数が異なります。自分に何日付与されているか分からない場合は、雇用契約書や勤務先の規定を確認しておきましょう。
 

有給休暇があるか分からない場合は勤務先に確認する

有給休暇が付与されていても、本人がその事実や残日数を把握していないケースがあります。そのため、「アルバイトだから有給休暇はないだろう」と自己判断せず、まずは勤務先に確認することが大切です。
 
確認する際は、店長やアルバイトを管理する担当者に「現在、有給休暇は何日残っていますか」と尋ねるとよいでしょう。勤務先によっては、給与明細や勤怠管理システムに残日数が記載されていることもあるため、あわせて確認しておくとスムーズです。
 
有給休暇の残日数が分かったら、実際に利用する際のルールも確認しておきましょう。有給休暇は、原則として労働者が取得する日を指定できますが、その日に休むことで事業の正常な運営に支障が出る場合には、勤務先から別の日への変更を求められることがあります。
 
そのため、学校行事や試験などで休みたい日が決まっている場合は、直前になってから申し出るのではなく、早めに相談しておくと安心です。
 
勤務先側もシフトを調整しやすくなるため、予定が分かった段階で余裕を持って伝えるようにしましょう。
 

高校生も条件を確認して有給休暇を上手に活用しよう

高校生のアルバイトでも、6ヶ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇を取得できます。週3日・週30時間未満の勤務であれば、最初に付与される法定の日数は5日です。
 
アルバイトを始めて約1年なら、条件を満たしていれば、すでに有給休暇が付与されている可能性があります。給与明細や勤怠システムを確認し、分からない場合は店長や担当者に残日数を確認して、有給休暇を上手に活用しましょう。
 

出典

厚生労働省 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有休があると聞きましたが、本当ですか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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