正社員には「月1万円」の家族手当があるのに、パートの私はゼロです…。10月1日のルール改正後も「年間12万円」の待遇差は認められるのでしょうか?
2026年10月1日にはパートタイムと有期雇用労働者のルールが変わり、働き方が多様化する現代において、より自分にあった働き方を選択しやすくなることが期待されています。
本記事では、新しくなるルールについて解説し、正社員とパートの「家族手当」に関する待遇差が解消されるのかをまとめています。
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2026年10月1日からパート・有期雇用のルールが変更に
2019年ごろから「働き方改革関連法」が順次施行され、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けてのさまざまな取り組みが行われています。
2026年10月1日には、パートタイム・有期雇用労働者のルールが改正されています。対象となるのは「雇い入れ時の労働条件明示事項の追加」「同一労働同一賃金ガイドラインの改正」「雇用管理の改善等に関する措置の内容変更」です。
「同一労働同一賃金ガイドライン」とは、パートと正社員というような雇用形態の違いにより不合理な待遇を受けることをなくすために厚生労働省が定めた指針です。同ガイドライン内では、同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で不合理な待遇差を設けることなどが禁止されています。
正社員とパートで「家族手当」に差をつけてもよい?
「同一労働同一賃金ガイドラインの改正」では、10月1日の改正を受けて、次に関する内容が追加されました。
・賞与・退職手当
・無事故手当
・家族手当
・住宅手当
・福利厚生施設
・病気休職
・夏季冬期休暇
・褒賞
家族手当に関しては「労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれるパート勤務者には、正社員と同一の金額を支給しなければならない」という内容が盛り込まれるようです。
ただし、「契約更新を何度繰り返しているか」「何年続けて勤務しているか」など、具体的な基準は示されていません。企業ごとの状況を踏まえて個別に判断することになるでしょう。そのうえで条件に該当すると判断した場合は、不合理な待遇差とならないよう同一支給が求められます。
待遇差についてパート側から企業へ説明を求められる
今回のルール改正により「雇用管理の改善等に関する措置の内容」も変更になっています。
正社員との間の待遇差についての説明をパート勤務者から求められた場合、企業は資料を活用して口頭説明するか、説明すべき事項を記載した資料を交付する必要があります。
今回のケースでは「正社員には月1万円の家族手当が支給されるのに、パートには支給されない」ということで、年間12万円もの待遇差が生まれることに疑問や不満を抱いても不思議ではないでしょう。ルール改正後も家族手当が支給されないことに疑問があるようであれば、説明を受けたい旨を上司などに伝えることを検討するとよいでしょう。
パートの家族手当は勤務の継続性などを確認して判断される
2026年10月1日にパートタイム・有期雇用労働者の働き方に関するルールが改正され、「相応に継続的な勤務が見込まれるパート勤務者」には、正社員と同一の家族手当の支給が求められるようになりました。
契約更新の回数や勤続年数などの具体的な基準は示されていないため、継続性などを考慮し、企業が個別に判断することになるでしょう。
今回のルール改正により、正社員との間の待遇差について企業に説明を求めることも可能となりました。家族手当が支給されず待遇に疑問を感じる場合は、説明を求めることを検討してみてください。
出典
厚生労働省 愛知労働局 働き方改革特設ページ 「働き方改革関連法」の概要
厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページ リーフレット パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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