パートでもボーナスがもらえる!? 2026年10月『106万の壁撤廃』前に確認したい手取り防衛術

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パートでもボーナスがもらえる!? 2026年10月『106万の壁撤廃』前に確認したい手取り防衛術
2026年10月より、パートなど短時間労働者への社会保険適用拡大が予定されています。扶養内で働いていたパートタイム労働者は、働き方の見直しを迫られる転換期となりました。制度改正前に手取りを減らさないための防衛策を学び、今のうちから対策を講じていきましょう。
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2026年10月「106万円の壁」撤廃へ! パートの手取りはどうなる?

2026年10月の「106万円の壁」撤廃後、週20時間以上働いて社会保険に加入するパート労働者は、社会保険料が給与から天引きされます。実際にいくら天引きされるのか、詳しく見ていきましょう。
 

社会保険加入で「手取り」が約15パーセント減る可能性も

「106万円の壁」撤廃によって、要件を満たすと社会保険の加入が義務付けられます。毎月の給与から天引きされる健康保険料や厚生年金保険料等は、約15パーセントにのぼります。月収10万円であれば、毎月約1万5000円、年間で約18万円もの金額が社会保険料として差し引かれる計算です。
 

手取り減を防ぐカギは「同一労働同一賃金」の活用

手取り額の減少をカバーするには、時給アップを目指す以外にも方法があります。重要なのは「本来もらえるはずの手当や賞与」を確実に受け取ることです。同一労働同一賃金の原則を正しく理解することが、今後の「手取り防衛策」の第一歩になります。
 

パートでももらえる? 新たに追加・明確化された「手当」と「福利厚生」

パートや有期雇用労働者のルール改正で新たに加わった「手当」と「福利厚生」について、詳しく説明します。今まで「パートだから手当がなくて当然」と思っていた待遇をアップデートしましょう。
 

ボーナス、住宅手当、家族手当……正社員との不合理な差はNG

厚生労働省が公表している同一労働同一賃金のガイドラインでは、雇用形態の違いを理由に賞与や各種手当を一律で不支給することを禁止しています。
 
ボーナスや退職金は、会社の業績貢献度に応じて支給する必要があります。 また、通勤・精勤手当は原則同一の支給が必要です。住宅手当や家族手当も、支給目的に応じたバランスの良い支給が求められます。
 

慶弔休暇や更衣室、食堂の利用なども平等に

金銭面だけでなく、福利厚生やオフィス環境の利用基準も平等に扱うのが原則です。食堂や休憩所などの福利厚生施設は、雇用形態に関わらず等しく提供されるべきとされています。
 

損しないために! 今すぐ「労働条件通知書」を確認しよう

企業が労働者を雇う際には、勤務や労働時間などを記載した「労働条件通知書」を渡すことが義務付けられています。まずは国の定めたルールに則って労働条件が正しく書面で開示されているかを確認することが重要です。
 

「雇入れ時の明示」ルールはすでに強化されている

2024年4月の労働基準法施行規則の改正により、「更新上限の有無」や「無期転換申込機会」等の明示が義務化されました。手元にある最新の「労働条件通知書」を確認し、これらの項目が記載されているか確認しましょう。
 

会社に「待遇差の説明」を求める手順と注意点

会社側は「正社員とは責任や役割が違うから」といった抽象的な一言で済ませられません。具体的な業務範囲に基づいて、客観的に説明する義務を負っています。会社側に説明を求める際は、以下のポイントを意識しましょう。

・「今後の働き方の参考にするため」という前向きなスタンスで聞く
・パート向け、社員向け双方の就業規則などの資料開示を求める
・説明を受けた日付や内容をメモに残す

 

どうしても納得できない場合の相談窓口

会社に説明を求めても十分な回答が得られない際には、外部の専門窓口を無料で利用できます。各都道府県労働局の総合労働相談コーナーなどに問い合わせし、アドバイスを受けましょう。
 

まとめ 2026年10月に向けて、働き方と契約を見直す準備を

社会保険に加入すると手取りは減りますが、将来の年金額増加や傷病手当金など、セーフティーネットが手厚くなるメリットもあります。自分の待遇が適切か、必要な手当をもらえているかを確認し、「手取り防衛」を実践しましょう。
 

出典

厚生労働省 コラム2026年10月からパートタイム・有期雇用のルールが変わります―3つの改正ポイント
厚生労働省 同一労働同一賃金ガイドラインの改正について(令和8年10月1日適用)
厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページ
厚生労働省 パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります
厚生労働省 (相談窓口)都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
厚生労働省 モデル労働条件通知書
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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